保育の必要性の認定と保育必要量について
保育園、認定こども園、家庭的保育事業、事業所内保育事業、子ども・子育て新制度に移行した幼稚園を利用する場合、「子どものための教育・保育給付認定」を受ける必要があります。認定区分は、子どもの年齢や保育の必要性に応じて次のとおり区分されます。
認定区分 | 年齢 | 保育の必要性 | 保育必要量(※1) | 利用できる施設(※2) |
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1号認定 | 満3歳以上 | なし | 教育標準時間 | 幼稚園、認定こども園(幼稚園部門) |
2号認定 | 満3歳以上 | あり |
保育短時間 |
保育園、認定こども園(保育園部門) |
3号認定 | 満3歳未満 | あり |
保育園、認定こども園(保育園部門) 家庭的保育事業、事業所内保育事業 |
(※1)市内保育施設の保育必要量(保育時間)は次のとおりです。市外の施設では標準時間と短時間の設定が異なる場合があります。
・教育標準時間…9:00~15:30(6.5時間)
・保育短時間……8:30~16:30(8時間)
・保育標準時間…7:30~18:30(最長11時間)保護者の就労状況等に応じて決定。
(※2)北杜市立認定こども園の幼稚園部門は、4月1日時点で3歳に達している子どもが利用できます。
保育が必要な理由
子どものための教育・保育給付認定の2号認定と3号認定は、保護者(父母とも)が以下のいずれかに該当する場合受けられます。
保育が必要な理由
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詳細 | 利用できる期間 | 保育必要量 | |
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標準時間 | 短時間 | |||
就労(家庭外) |
労働を状態としている方 ・常勤、パート、自営業等の場合、1日3時間以上かつ月16日以上の就労をしていること ・農業の場合、就農面積20a以上で、1日3時間以上かつ月16日以上の就労をしていること |
最長就学前まで | ○ | ○ |
就労(家庭内) |
昼間居宅内で児童と離れて日常の家事以外の労働を状態としている方 ・自営業、内職等で、1日3時間以上かつ月16日以上の就労をしていること |
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母親の妊娠出産 |
妊娠中または出産後間もない方 ※出産付きの2ヶ月後までは、標準時間の利用が可能 |
出産予定月の2ヶ月前から生まれた子どもが1歳になる月の末日までの期間 |
△ (※) |
○ |
疾病・障害等 | 保護者が障害を有する方や保護者が傷病の方 | 療養を必要とする期間 | ○ | ○ |
介護・看護 | 長期にわたり傷病の状態にあったり、心身に障害を有している同居の親族を常時介護・看護している方 | 介護・看護を必要とする期間 | ○ | ○ |
就学等 |
以下の学校等で就学している方(通信講座や趣味の講座は除く) ・学校教育法に規定する学校、専修学校、各種学校等 ・職業能力開発促進法に規定する職業訓練等 |
卒業・終了予定月の末までの期間 | ○ | ○ |
災害復旧 | 火災・風水害・地震などの災害復旧にあたっている方 | 必要な期間 | × | ○ |
求職活動等 | 就労を目指しての求職活動、開業準備を行っている方 | 最長3ヶ月 | × | ○ |
育児休業 | 在園中の5歳児に限り、年度途中で妊娠出産要件が終了するが、会社の育児休業を引き続き取得する方 | 生まれた子どもの育児休業の期間 | × | ○ |
その他 | 児童虐待や配偶者からの暴力で家庭での保育が困難である場合や、市長が保育が必要な各理由に類する状態として市長が認める方 | 必要な期間 | × | ○ |
(注1)保育に欠ける要件に満たさなくなったことが確認された場合は、退園をしていただきます。
(注2)申請に虚偽が見つかった場合、退園をしていただくことがあります。
(注3)「弟妹の保育に手がかかる」、「集団生活に慣れさせる」、「社会生活を身につけさせる」、「友達がいない」、「遊ぶ場所がない」などの理由は保育が必要な理由にはなりません。