令和6年10月分(12月支給分)から、児童手当制度が拡充されました
児童手当の制度改正について(令和6年10月分から)はこちら
【拡充内容】
1)所得制限の撤廃
2)支給対象児童を、「中学生(15歳到達後の最初の年度末)」から「高校生年代(18歳到達後の最初の年度末)」に延長
3)第3子加算の算定児童の年齢を、「18歳年度末まで」から「22歳年度末まで」に延長
4)第3子以降の手当額が、「月15,000円」から「月30,000円」に増額
5)支給月が、「2・6・10月(4ヶ月分ずつ)」から「偶数月(2ヶ月分ずつ)」に変更
1.児童手当について
児童手当は、子ども・子育て支援の適切な実施を図るため、父母その他の保護者が子育てについての第一義的責任を有するという基本的認識の下に、児童を養育している者に児童手当を支給することにより、家庭等における生活の安定に寄与するとともに、次代の社会を担う児童の健やかな成長に資することを目的としています。
支給対象者
日本国内に居住する、高校生年代(18歳到達後の最初の年度末まで)の児童を養育している方
※公務員の方については、原則、所属長からの支給となります。手続方法など、勤務先の児童手当担当へご確認ください。
手当の額(月額)
児童を養育している人のうち、所得の高い方に手当を支給します。
児童の年齢 |
支給額 |
---|---|
3歳未満 | 15,000円 |
3歳〜高校生年代(第1子・第2子) | 10,000円 |
0歳〜高校生年代(第3子以降) | 30,000円 |
19歳年度末〜22歳年度末までの子 | 多子加算の算定対象となります |
※上記は、児童一人当たりの額です。
※22歳到達後の最初の年度末までの間にある児童のうち、年齢の高い者から第1子と計算します。
※多子加算は、19歳到達後の最初の年度末から22歳到達後の最初の年度末までの子を含め、子が計3人以上いる場合に適用されます。
支給月
児童手当の支給月は偶数月(2月、4月、6月、8月、10月、12月)の各15日であり、支給月前月分までの2か月分の手当を支給します。
※支給月の15日が銀行休業日の場合は、その前の営業日に振り込みます。
支給対象月 |
支給日 |
---|---|
12月〜1月分 | 2月15日 |
2月〜3月分 | 4月15日 |
4月〜5月分 | 6月15日 |
6月〜7月分 | 8月15日 |
8月〜9月分 | 10月15日 |
10月〜11月分 | 12月15日 |
2.申請方法について
認定請求
お子さんが生まれたり、他の市区町村から転入したときは「認定請求書」を提出すること(申請)が必要です。
認定を受ければ、原則として、申請した月の翌月分の手当から支給します。申請はお早めにお願いします。
⚠ 申請は、出生や転入時から15日以内に!
【 15日特例について 】
児童手当は、原則、申請した月の翌月からの支給となります。ただし、出生日や転入した日(異動日)が月末に近い場合、申請日が翌月になっても異動日の翌日から15日以内であれば、申請月分から支給します。
申請が遅れると、原則、遅れた月分の手当を受けられなくなりますので、ご注意ください。
初めてお子さんが生まれたとき・北杜市へ転入されたとき
出生または転入等により受給資格が生じた日の翌日から15日以内に申請が必要です。
【必要書類等】
- 児童手当 認定請求書 (PDF 708KB)
- 児童手当 監護相当・生計費の負担についての確認書(19~22歳年代用) (PDF 227KB) (19歳年度末〜22歳年度末までの子がおり、かつ養育している児童が計3人以上いる場合)
- 児童手当 別居監護申立書 (PDF 113KB) (お子さんと住所を別にしている場合)
- 申請者名義の預金通帳またはキャッシュカードの写し
- 申請者および配偶者の個人番号(マイナンバー)カードまたは個人番号通知カード
※個人番号(マイナンバー)をご提供いただけない場合は、受給者(親等)の所得証明書(扶養人数や控除額がわかる証明書)および健康保険被保険者証の写しが必要です。
第2子以降の出生等により養育する児童が増えたとき、離婚等により養育する児童が減ったとき
手当額が増額または減額する事由が発生した日の翌日から15日以内に申請が必要です。
【必要書類等】
- 児童手当 額改定届 (PDF 392KB)
- 児童手当 別居監護申立書 (PDF 113KB) (お子さんと住所を別にしている場合)
資格の変更・喪失
変更内容 | 必要書類等 |
---|---|
|
※その他、世帯の状況により、別途提出書類が必要な場合があります。 |
など |
※その他、世帯の状況により、別途提出書類が必要な場合があります。 |
※支給先に指定できる口座は受給者名義のものに限ります。 |
|
受付窓口
北杜市役所子育て政策課またはネウボラ推進課、各総合支所地域市民課へ届出してください。
※公務員の方については、勤務先の児童手当担当へご確認ください。
申請は、郵送でも受け付けております。 ※ただし、市役所到達日(開庁日)が受付日となります。
【郵送先】
〒408-0188 山梨県北杜市須玉町大豆生田961-1
北杜市役所子育て政策課 児童手当担当 宛
3.現況届について
現況届は、毎年6月1日の状況を把握し、6月分以降の児童手当を引き続き受ける要件(児童の監督や保護、生計同一関係等)を満たしているかどうかを確認するためのものです。
以下に該当する方は、現況届の提出が必要です。
(これまで全ての人に現況届の提出が義務付けられていましたが、令和4年6月以降は、以下に該当する人を除き現況届の提出が原則不要になりました。)
現況届の提出が必要な方
・配偶者からの暴力等により、住民票の住所と異なる市区町村で児童手当を受給している方
・対象児童の住民票及び戸籍がない方
・離婚協議中で配偶者と別居されている方
・未成年後見人、施設等の受給者
・その他、市から提出の案内があった方
現況届の提出が必要な方へは、5月下旬頃に現況届を送付しますので、期日までに提出をお願いします。
現況届の提出がないと、6月以降分の手当を引き続き受給することができませんので、必ず提出してください。
4.FILE DOWNLOAD
↓ 第1子出生、または転入等で新規の場合は、こちらを提出してください。
↓ 第2子以降の出生等で新たに児童を養育する場合、または離婚等で養育する児童が減った場合は、こちらを提出してください。
↓ 19歳年度末〜22歳年度末までの子がおり、かつ養育している児童が計3人以上いる場合は、こちらの様式を添付してください。
↓ お子さんと別居している場合は、こちらの様式を添付してください。
↓ 転出、または児童を養育しなくなった場合は、こちらを提出してください。
↓ 氏名や住所、世帯構成等が変更した場合は、こちらを提出してください。
↓ 手当の支給先口座を変更する場合は、こちらを提出してください。
※支給先に指定できる口座は受給者名義のものに限ります。
児童手当についての詳細内容
- こども家庭庁ホームページ