障害児福祉手当(障害児支援)
20歳未満であって、身体又は精神が重度の障害の状態にあるため、日常生活において特別な介護を必要とする方に対して、障害児福祉手当が申請により支給されます。
ただし、障害を支給事由とする公的年金を受けることができるときや肢体不自由児童施設等に入所しているときは、手当は支給されません。
- 申請に必要なもの
- 申請書、受給資格者の戸籍の謄本又は抄本、所定の診断書、世帯全員の住民票の写し(外国人の方は、登録済証明書)、所得状況届、同意書、口座振込申込書、通帳の写し、印鑑
20歳未満であって、身体又は精神が重度の障害の状態にあるため、日常生活において特別な介護を必要とする方に対して、障害児福祉手当が申請により支給されます。
ただし、障害を支給事由とする公的年金を受けることができるときや肢体不自由児童施設等に入所しているときは、手当は支給されません。