特別児童扶養手当(障害児支援)
20歳未満であって、身体又は精神に中程度以上の障害をお持ちのお子様を監護している父母又は養育者に特別児童扶養手当が申請により支給されます。
ただし、児童が障害を支給事由とする公的年金を受けることができるとき等は、手当は支給されません。
- 申請に必要なもの
- 申請書、受給資格者及び対象児童の戸籍謄本(外国人の方は、登録済証明書)、世帯全員の住民票の写し、所定の診断書、同意書、振込先口座申出書、通帳の写し、印鑑
20歳未満であって、身体又は精神に中程度以上の障害をお持ちのお子様を監護している父母又は養育者に特別児童扶養手当が申請により支給されます。
ただし、児童が障害を支給事由とする公的年金を受けることができるとき等は、手当は支給されません。