児童扶養手当
父又は母と生計を同じくしていない児童が育成される家庭の生活の安定と自立の促進に寄与するために児童扶養手当を支給しています。
児童扶養手当を受給するためには、認定請求手続きが必要となります。児童扶養手当は認定請求を行った日の属する月の翌月からの支給となります。詳細は子育て政策課までお問い合わせください。
※令和6年11月以降における制度改正について
令和6年11月分(令和7年1月支給)以降の手当について、下記のとおり改正が予定されています。
こども家庭庁から「令和6年11月からの児童扶養手当に関するお知らせ」 (PDF 61.8KB)
(1)第3子以降の児童に係る加算額の引上げ
第3子以降の加算額が第2子の加算額と同額に引き上げられます。
支給額 | |
手当額(月額) | 45,500円〜10,740円 |
加算額 |
児童2人目以降、1人あたり10,750円〜5,380円 |
(2)全部支給及び一部支給に係る所得制限限度額の引上げ
所得制限限度額について、下表のとおり改正されます。
※扶養義務者等の所得制限限度額については変更ありません。
【令和6年度 所得制限表】 単位:千円 |
|||
区分 |
扶養親族の数 |
全部支給 |
一部支給停止 |
受給資格者 | 0人 | 690 | 2,080 |
1人 | 1,070 | 2,460 | |
2人 | 1,450 | 2,840 | |
3人 | 1,830 | 3,220 | |
4人 | 2,210 | 3,600 | |
5人 | 2,590 | 3,980 | |
扶養義務者等 | 0人 | 2,360 | |
1人 | 2,740 | ||
2人 | 3,120 | ||
3人 | 3,500 | ||
4人 | 3,880 | ||
5人 | 4,260 |
支給要件
次のいずれかの要件に該当する児童を監護している母、監護しかつ生計を同じくしている父及び養育している養育者が支給対象となります。
- 父母が婚姻を解消した児童
- 父(母)が死亡した児童
- 父(母)が一定の障害状態にある児童
- 父(母)の生死が明らかでない児童
- 父(母)から引き続き1年以上遺棄されている児童
- 父(母)が裁判所からDV防止法第10条第1項による保護命令を受けた児童
- 父(母)が引き続き1年以上拘禁されている児童
- 未婚の母の子
- 父母が不明な場合(棄児等)
ただし、次の場合、手当は支給されません。
■父、母又は養育者
- 日本国内に住所を有しない。
■児童
- 日本国内に住所を有しない。
- 里親に委託されている。
- 児童福祉施設に入所措置されている。
- 父(母)と生計を同じくしている。
- 母(父)の配偶者に養育されている。
所得制限
児童扶養手当は、ひとり親家庭等の経済状態によって、援助が必要な家庭に手当を支給する制度です。所得が一定額以上の家庭は、手当の一部又は全部の支給が停止されます。
【令和5年度 所得制限表】 単位:千円 | |||
---|---|---|---|
区分 | 扶養親族の数 | 全部支給 | 一部支給停止 |
受給資格者 | 0人 |
490 |
1,920 |
1人 | 870 | 2,300 | |
2人 | 1,250 | 2,680 | |
3人 | 163 | 3,060 | |
4人 | 2,010 | 3,440 | |
5人 | 2,390 | 3,820 | |
扶養義務者等 | 0人 | 2,360 | |
1人 | 2,740 | ||
2人 | 3,120 | ||
3人 | 3,500 | ||
4人 | 3,880 | ||
5人 | 4,260 | ||
※令和4年中の所得(給与所得の場合は、給与控除後の額) ※所得には一定の控除があります。詳しくはお問い合せください。 ※所得には養育費等の8割相当分が含まれます。 |
手当月額
支給額 | |
---|---|
手当額(月額) | 45,500円~10,740円(令和6年4月分から) |
加算額 | 児童2人の場合 10,750円~5,380円(令和6年4月分から) 児童3人目以降、1人あたり6,450円~3,230円(令和6年4月分から) |
手当額(月額)=45,500円-{(所得額-所得制限限度額)×係数}
※係数:0.0243007(係数は物価変動等により改定されます)
※計算結果は10円未満を四捨五入します。
手当の支給月
年6回に分けてその前月分までの2か月分が支給されます。
支給月 | 支給対象となる月 |
---|---|
1月 |
前年11月、前年12月 |
3月 | 1月、2月 |
5月 |
3月、4月 |
7月 | 5月、6月 |
9月 | 7月、8月 |
11月 | 9月、10月 |
申請手続き
児童扶養手当を受給するためには認定申請が必要です。申請をするための書類等は、ご家庭の状況により異なりますので、詳しくは子育て政策課までお問い合わせください。
なお、認定は申請月の翌月となりますので、申請月にご注意ください。
児童扶養手当現況届
児童扶養手当の受給資格者は、毎年8月中に”現況届”を提出しなければなりません(支給停止の場合であっても提出が必要です)。
現況届は、児童扶養手当の受給資格に該当するか否かを確認するとともに、11月から翌年の10月分までの手当額を決定するためのものです。提出期間内に届け出ないと、当該年度の11月分からの手当の支給を受けられなくなるとともに、提出しないまま2年を経過すると、時効により手当の支給を受ける権利がなくなります。
また、所得審査を行いますので、必ず所得の申告をしてください。
注意事項
児童扶養手当の支給を受けている方は、以下のような場合などに届出が必要です。手続きをしないと不利益が生じることがありますので、必ず届出をしてください。
- 婚姻(事実上の婚姻関係を含む)などの事情により受給資格がなくなったとき。
- 転出するとき。
- 住所、氏名、支払金融機関が変わったとき。
- 養育している児童の人数が変わったとき。
- 扶養義務者の状況が変わったとき。
- 所得の更正をしたとき。
- 一部支給停止適用除外事由に該当するとき。など
児童扶養手当に関するお知らせ
平成26年12月1日に「児童扶養手当法」の一部が改正されました
これまで、公的年金を受給する方は児童扶養手当を受給できませんでしたが、平成26年12月1日以降は、年金額が児童扶養手当より低い方は、その差額分の児童扶養手当を受給できるようになりました。
児童扶養手当を受給するためには、申請が必要です。
※公的年金とは、遺族年金、障害年金、老齢年金、労災年金、遺族補償など
■今回の改正により新たに手当を受け取れる場合
- お子さんを養育している祖父母等が、低額の老齢年金を受給している場合。
- 父子家庭で、お子さんが低額の遺族厚生年金のみを受給している場合。
- 母子家庭で、離婚後に父が死亡し、お子さんが低額の遺族厚生年金を受給している場合など
■新たに手当を受給するための手続き
- 児童扶養手当を受給するためには、手続きが必要です。
※手当は申請の翌月分から支給開始となります。ただし、これまで公的年金を受給していたことにより児童扶養手当を受給できなかった方のうち、平成26年12月1日に支給要件を満たしている方が、平成27年3月までに申請した場合は、平成26年12月分の手当から受給できます。
ファイルダウンロード
令和3年3月1日以降児童扶養手当と調整する障害年金の範囲が変わります
これまで、障害基礎年金等(※1)を受給している方は、障害基礎年金等の額が児童扶養手当の額を上回る場合、手当を受給できませんでしたが、令和3年3月分の手当以降は、児童扶養手当の額が障害年金の子の加算部分の額を上回る場合、その差額を児童扶養手当として受給できるようになりました。
(※1)国民年金法に基づく障害基礎年金、労働者災害補償保険法による障害補償年金など。
■手当を受給するための手続き
- すでに児童扶養手当受給資格者として認定を受けている方は、原則、申請は不要です。
- それ以外の方は、児童扶養手当を受給するためには申請が必要です。
ファイルダウンロード
児扶手と障害年金との併給パンフレット.pdf (PDF 128KB)
この情報に関するお問い合わせ先はこちらです。
北杜市役所 子育て政策課 TEL0551-42-1332