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子どもの居場所づくり支援補助金

子どもの心身を育み、地域とのつながりを築くため、食の提供を中心とした子どもの居場所づくりを行う団体等に対し、事業費の一部を補助します。

※子どもの居場所づくりとは…子ども、その保護者及び地域住民が気軽に立ち寄り、食の提供とともに、学習支援、遊び、体験その他子どもの健全な育成を図る活動を行うことにより、子どもが安心して過ごせる居場所を提供する事業のこと。

 

補助対象者

補助金の交付の対象となる者は、子供の居場所づくりを行うものであって、次のいずれにも該当するものとなります。

  1. 定款その他組織及び運営に関する事項を定めた会則、規約等があること又は商号登記をしていること若しくは個人事業主開業届を提出していること。
  2. 本店所在地、主たる事務所の所在地等団体の拠点が北杜市内であること。
  3. 食品衛生法に基づく飲食店営業の許可を受けていること(常設型に限る)。
  4. 市税、市債務その他の徴収金を滞納していないこと。

 

補助対象事業

補助の対象となる事業は、市内において実施される子どもの居場所づくりであって、次の区分に応じて行う事業とする。

ただし、次のいずれかに該当するときは補助対象としません。

  1. 営利を目的とする場合
  2. 選挙活動、政治活動及び宗教活動を目的とする場合
  3. 法令に違反する場合又はそのおそれがあると認められる場合
  4. 公序良俗に反する場合又はそのおそれがあると認められる場合

常設型

食品衛生法に基づき飲食店営業の許可を受けた者が、営業施設の所在地の店舗等において行う子どもの居場所づくりで、次の1から7に該当する事業。

  1. 事業の対象者を、特定の者に限定したものでないこと。
  2. 年間6日以上事業を実施すること。
  3. 1日の事業実施につき、食事を20食以上提供すること。この場合において、子どもに提供する食事の数が、提供した食事の数の2分の1を超えること。
  4. 1日当たり2時間以上事業を実施すること。
  5. 常時事業実施責任者を配置すること。
  6. 食事の提供に当たり、食中毒、食物アレルギー等への対策その他子どもの健康被害防止のための体制が構築されていること。
  7. 利用に係る費用が実費相当額以下であること。

企画型

催しの主催者が、食品衛生法に基づく飲食店営業の許可を受けた移動販売車により営業する者その他同法に基づく営業許可を受けた者を使用して行う子どもの居場所づくりで、次の1から8に該当する事業。

  1. 事業の対象者を、特定の者に限定したものでないこと。
  2. 年間1日以上事業を実施すること。
  3. 1日の事業実施につき、食事を100食以上提供すること。この場合において、子どもに提供する食事の数が、提供した食事の数の2分の1を超えること。
  4. 1日当たり2時間以上事業を実施すること。
  5. 常時事業実施責任者を配置すること。
  6. 食事の提供に当たり、食中毒、食物アレルギー等への対策その他子どもの健康被害防止のための体制が構築されていること。
  7. 事業参加者及び事業従事者の事故(食中毒を含む。)に対応する保険に加入すること。
  8. 利用に係る費用が実費相当額以下であること。

 

 

補助対象経費

補助金交付の対象となる経費は補助対象事業の実施に要する費用(消費税及び地方消費税の額を除く。)とし、表に定めるとおりとする。

補助対象経費
科目 内容
消耗品費 調理用品等
食材費 食事の材料費
印刷製本費 チラシ、ポスター等の印刷費
保険料 ボランティア保険料等
使用料及び賃貸料 会場使用料、賃借料等

 

補助金の額

補助対象経費の合計額から参加者から徴収した利用料、寄附金その他の収入額(補助対象事業に係る収入額を含む。)並びに国及び県その他地方公共団体から受ける補助金等を控除して得た額とし、次の区分に応じた額を限度額とする。
また、算定した補助金額に1,000円未満の端数があるときは切り捨てます。

  1. 常設型:限度額12万円
  2. 企画型 限度額10万円

 

申請の流れ

1.交付申請書の提出

補助金の交付を受けようとする方は、事業を行おうとする日の14日前(その日が北杜市の休日を定める条例に規定する休日である場合は、その翌日とする。)までに次の書類を提出してください。
ただし、補助金の交付は、一年度ごと1回限りで、常設型又は企画型のいずれかとします。

 

1次募集期間 令和8年5月8日(金曜日)まで
2次募集期間 令和8年5月11日(月曜日)から
※募集期間内であっても、予算に達したところで募集終了

 

※その他、必要に応じて追加書類の提出をお願いすることがあります。
※宣誓書及び同意書を提出するときは、公的身分証明書の写しを添付又は提示が必要です。

2.交付決定

関係書類を審査した上で、補助金の可否を決定し、北杜市子どもの居場所づくり支援補助金交付(不交付)決定通知書(様式第6号)により通知します。

3.変更等の承認

事業の内容を変更し、又は事業を中止し、若しくは廃止しようとするときは、手続きが必要となりますので子育て政策課へご相談ください。

4.実績報告書の提出

補助対象事業が完了したときは、事業の完了の日から起算して30日を経過した日又は補助対象事業の完了の日が属する年度の3月末日(その日が休日である場合は、その前日とする。)のいずれか早い日までに、次の書類を提出してください。

※その他、必要に応じて追加書類の提出をお願いすることがあります。

5.額の確定

実績報告書の内容を検査し、北杜市子どもの居場所づくり支援補助金額確定通知書(様式第12号)により通知します。

6.交付請求書の提出

補助金の交付請求をしようとするときは、確定通知書の通知を受けた日から7日を経過する日(その日が休日である場合は、その翌日とする。)までに次の書類を提出してください。

※補助金のお支払いは、交付請求書を受理した日から1ヶ月程お時間をいただきますので、御了承ください。

 

 

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お問い合わせ

こども政策部 子育て政策課

電話:
0551-42-1332
Fax:
0551-42-2335

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