現場代理人の常駐義務緩和及び兼任について
北杜市では、事業者の受注機会の拡大を図るため、一定の要件を全て満たす場合において、現場代理人の常駐義務の緩和及び兼任を認めています。
ただし、兼任の要件を全て満たしている工事であっても、現場の施工管理上、兼任を認めない場合もあります。
- 常駐を要しない期間
実質的に現場が稼働していない下記の期間 (1)契約締結後、現場事務所の設置、資材の搬入、仮設工事等が開始されるまでの期間 (2)自然災害の発生、埋蔵文化財調査等により、工事の全部の施工を一時中止している期間 (3)橋梁、ポンプ等の工場製作を含む工事であり、工場製作のみが行われている期間 (4)竣工検査が終了し、事務手続、後片付け等のみが残っている期間 (5)(1)から(4)のほか、工事現場において作業等が行われていない期間 |
※いずれも市発注工事において、現場代理人と監督院の連絡体制が確保されている場合に限る。
- 兼任の対象工事
条件 |
①下記(1)から(4)を全て満たす工事 (1)公共性のある施設若しくは工作物又は多数の者が利用する施設若しくは工作物に関する重要な工事を発注する機関(国、県若しくは市町村又は民間発注者)が発注する工事 (2)兼任する全ての工事現場が、市内又は工事現場相互の間隔が10km以下(最も近い地点間の直線距離) (3)兼任する工事の請負金額(税込み)が、それぞれ8,000万円未満 (4)特記仕様書又は入札等関係資料において、兼任を認めない旨が明示されていない ②(1)から(4)の規定にかかわらず、(1)の工事と施工範囲及び契約工期が重なり工作物に一体性又は連続性が認められることから、随意契約により締結される市発注工事 ※①②ともに、工事発注機関の承認が得られた場合に限る。 |
件数 |
災害復旧に係る工事を含まない場合 2件 災害復旧に係る工事を含む場合 3件 |
※令和6年1月25日 兼任できる工事の要件を拡大しました(②を追加)。
手続きについて
現場代理人の兼任を希望するときは、「現場代理人及び技術者通知書」の提出と併せて、下記「現場代理人兼任申請書」をご提出ください。
※申請書を提出する前に、既に請け負っている工事における発注機関の承認が必要です。
注意事項
- 兼任中の遵守事項
(1)いずれかの当該工事現場に必ず常駐すること。 (2)1日に1回以上は当該工事現場に駐在し、現場管理に当たること。 (3)現場を離れる際には、安全管理及び施工に関する責任者を配置し、安全管理の徹底を図ること。 (4)現場を離れる際には、現場代理人は監督員と連絡がとれる体制を構築すること。 (5)請負者は、(1)から(4)の規定を踏まえ、土木工事共通仕様書で定める緊急時の体制及び対応について計画立案し、着工前に「工事協議書」を監督員へ提出し協議すること。 |
- 虚偽等について
提出された内容に虚偽の記載があった場合は、工事成績評定への反映、指名停止措置や契約解除等の措置を行います。
現場において、安全管理の徹底や現場体制の不備が原因による事故が発生した場合は、兼任の承認を取り消します。
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