- マイナンバー制度とは?
- マイナンバー制度が導入されると?
- マイナポータルとは?
- 個人番号(マイナンバー)の通知はいつ?
- 個人番号カードと通知カードの違いは?
- マイナンバーの独自利用事務について
- 個人情報保護について
- マイナンバー制度に関するお問合わせ
マイナンバー制度とは?
- 社会保障・税制度の効率性や透明性を高め、利便性の高い公平・公正な社会を実現するための制度です。
- 平成27年10月からすべての市民のみなさんに、12桁の個人番号(マイナンバー)が通知されました。
- 平成28年1月からマイナンバーの利用が始まっています。
関連情報【リンク】
マイナンバー制度が導入されると?
- 申請者が窓口で提出する書類が簡素化されるなど、利便性が向上します。
- 所得や行政サービスの受給状況などが、より正確に把握できるようになり、社会保障や税の給付と負担の公平化が図られます。
- 社会保障・税・災害対策に関する分野で、情報連携が円滑になります。
- マイナンバーは、当面、社会保障・税・災害対策の分野に限って利用されます。
マイナポータルとは?
- 「マイナポータル」とは、行政機関がマイナンバーの付いた自分の情報をやりとりした記録の確認や自己情報の確認、子育てに関する行政手続き等を行うことができるポータルサイトです。(総務課内でも利用できます。※マイナンバーカードが必要になります。)
- マイナポータルを利用するには以下の3点が必要になります。
- マイナンバーカード
- ICカードリーダ(マイナンバーカードを読み込むための機器)
- パソコン、スマートフォン、タブレット等の端末(インターネットに接続したもの)
個人番号(マイナンバー)の通知はいつ?
- 平成27年10月から、住民票を有する全住民(住民票に記載のある外国人含む)に順次通知されました。
- 個人番号(マイナンバー)をお知らせする通知カードは、紙製のカードで、券面に基本4情報(氏名、住所、生年月日、性別)ならびに個人番号が記載されます。
- 番号は12ケタの数字です。原則として、一度指定されたマイナンバーは生涯変わりません。
個人番号カードと通知カードの違いは?
・個人番号カードは、発行を希望する方の申請により交付され、基本4情報(氏名、住所、生年月日、性別)のほか、顔写真が掲載されたICカードです。本人確認のための身分証明証として使えます。
マイナンバーカード交付申請はこちら
・通知カードは、紙製で、基本4情報のみ記載された通知専用カードとなります。身分証明証としては使えません。
マイナンバーの独自利用事務について
独自利用事務とは
北杜市において、マイナンバー法に規定された事務(いわゆる法定事務)以外のマイナンバーを利用する事務(以下「独自利用事務」)として、独自に番号を利用する事務については、マインバー法第9条第2項に基づき、条例を定めています。
独自利用事務のうち、個人情報保護委員会規則で定める要件を満たすものについては、情報提供ネットワークシステムを利用した他の地方公共団体等との情報連携が可能です。(マイナンバー法第19条第8号)
独自利用事務の情報連携に係る届出について
北杜市の独自利用事務のうち、情報連携を行うものについては、次のとおり個人情報保護委員会に届出※を行い、承認されています。
※マイナンバー法第19条第8号及び個人情報保護委員会規則(行政手続きにおける特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律第十九条第十四号に基づき同条第七号に準ずるものとして定める特定個人情報の提供に関する規則(平成27年特定個人情報保護委員会規則第3号))第4条第1項に基づく届出
執行機関 | 届出番号 | 独自利用事務の名称 | 届出書(PDF) | 根拠規定(PDF) |
---|---|---|---|---|
市長 |
1 |
北杜市重度心身障害者医療費助成条例(平成16年北杜市条例第144号)による重度心身障害者の医療費の助成に関する事務であって規則で定めるもの | 届出書(市長1) (PDF 152KB) | 北杜市重度心身障害者医療費助成条例(平成16年条例第144号)及び北杜市重度心身障害者医療費助成条例施行規則(平成20年規則第21号) (PDF 1.15MB) |
市長 | 2 | 北杜市ひとり親家庭医療費助成に関する条例(平成18年北杜市条例第19号)によるひとり親家庭の医療費の助成に関する事務であって規則で定めるもの | 届出書(市長2) (PDF 139KB) | 北杜市ひとり親家庭医療費助成に関する条例(平成18年条例第19号)及び北杜市ひとり親家庭医療費助成に関する条例施行規則(平成18年規則第92号) (PDF 1.2MB) |
市長 | 3 | 北杜市放課後児童クラブ条例(平成16年北杜市条例第123号)に関する事務であって規則で定めるもの | 届出書(市長3) (PDF 153KB) | 北杜市放課後児童クラブ条例(平成16年条例第123号)及び北杜市放課後児童クラブ条例施行規則(平成16年規則第72号) (PDF 516KB) |
教育委員会 | 1 | 就学困難と認められる児童生徒の保護者に対する必要な援助に関する事務であって規則で定めるもの | 届出書(教育委員会1) (PDF 133KB) | 北杜市要保護及び準要保護児童等援助費支給要綱(平成16年告示第9号).pdf (PDF 589KB) |
個人情報保護について
- マイナンバーは、社会保障・税・災害対策の手続で行政機関などに提供する場合を除き、他人に提供することはできません。
- 他人のマイナンバーを不正に入手するなどの行為は、処罰の対象となります。
- 北杜市がマイナンバーを含む個人情報を保有・利用する際には、取扱情報の対象人数等に応じて、個人のプライバシー等への影響やリスクを予測・分析し、そのようなリスクを軽減するための措置を実施します(特定個人情報保護評価)
特定個人情報保護評価(PIA)
特定個人情報ファイル(個人番号をその内容に含む個人情報ファイル)を保有しようとするときは、特定個人情報ファイルを保有する前に、特定個人情報保護評価を実施することが原則として義務付けられます。
具体的には、特定個人情報ファイルを保有することで生じるリスクとそれに対する対策を、所定の様式に記入し、公表することとなっています。
当市でも3月に保護評価を公表しています。
北杜市の特定個人情報保護評価はこちら(外部リンク:個人情報保護委員会サイト)から。※検索で北杜市と入力してください。
マイナンバー制度に関するお問合わせ
マイナンバーコールセンター
国は、一般の方からのお問い合わせに対応するため、マイナンバーのコールセンターを開設しています。
ご不明の点などがございましたらご利用ください。
電話番号
- 日本語窓口:0570-20-0178<全国共通ナビダイヤル>
- 外国語窓口:0570-20-0291<全国共通ナビダイヤル>※英語・中国語・韓国語・スペイン語・ポルトガル語対応
対応時間
-
平日9:30~17:30(土日祝日・年末年始を除く)
お問い合わせ
マイナンバーカードの取得については、市民サービス課0551-42-1331
マイナポータル・マイナポイントについては、政策推進課0551-42-1162
マイナンバー制度については、管財課0551-42-1312