セーフティネット保証制度とは
この制度は、取引先等の再生手続き等の申請や事業活動の制限、災害、取引金融機関の破綻、大規模な経済危機等による信用の収縮等により経営の安定に支障が生じている中小企業者について、事業所の所在地の市町村長の認定を受けることにより、山梨県信用保証協会の保証の限度額の別枠化を行う制度です。
制度の詳細については以下のリンクからご確認ください。
認定について
セーフティネット保証制度のご利用にあたり、認定条件を満たしていることについて、所在地の市区町村認定を受けることが必要となります。
所在地について
- 法人:登記簿上の本店所在地
- 個人:事業活動の本拠地(主たる事業の所在地)
※認定書の有効期間は発効日より30日間です。
※本認定とは別に、金融機関および信用保証協会による審査があります。審査の結果、ご希望にそいかねる場合がございますので、あらかじめご了承下さい。
認定申請及び必要書類について
セーフティネット保証4号<突発的災害>の認定について
突発的災害(自然災害等)の発生に起因して売上高等が減少している中小企業者を支援するための措置です。
1.対象中小企業者
・申請者が、下記の指定を受けた地域において原則1年間以上継続して事業を行っていること。
・下記の指定を受けた災害等の発生に起因して、その事業に係る当該災害等の影響を受けた後、原則として最近1か月間の売上高又は販売数量(建設業にあっては、完成工事高又は受注残高。以下「売上高等」という。)が前年同月に比して20%以上減少しており、かつ、その後2か月間を含む3か月間の売上高等が前年同期に比して20%以上減少することが見込まれること。
2.現在の指定案件
・令和6年能登半島地震(令和6年6月14日更新)
※ 指定期間は3ヶ月ごとに調査の上、必要に応じて延長します。
※ 指定期間とは認定申請をすることができる期間をいいます。
3.必要書類
1. 認定申請書 2部
2. 売上高確認表
3. 法人謄本(履歴事項全部証明書)または、抄本(現在事項全部証明書)
(3か月以内のもの。コピーでも可。※法人のみ)
4. 法人の場合は、直近の申告書(決算報告書及びその付属書類)の写し
個人の場合は、直近の確定申告書の写し
5. 許認可証の写し(許認可および届け出が必要な業種の場合)
6. 委任状(代理申請する場合)
※申請書に記載した金額が確認できる資料を添付してください。(売上台帳、試算表、仕入帳等)
※市の認定とは別に、金融機関及び信用保証協会による金融上の審査があります。
様式
02_様式第4-2_創業者等の認定申請用様式_災害発生前に売上高等を計上している期間がある場合
03_様式第4-3_創業者等の認定申請用様式_災害発生前に売上高等を計上している期間がない場合
セーフティネット保証5号<業況の悪化している業種(全国的)>の認定について
全国的に業況の悪化している業種に属する中小企業を支援するための措置です。
令和6年7月1日から、新型コロナウイルス感染症にかかるセーフティネット保証5号認定の取扱いが変わりました。
新型コロナウイルス感染症の影響を受けている場合、最近3か月の実績売上高等を、同感染症の影響を受ける直前同期と比較することができます。
1.認定要件(対象中小企業者)
以下のいずれかの要件を満たす中小企業者
(イ)「売上減少」:
国が指定する不況業種(下記「2.指定業種」参照)を営んでおり、申込時点における最近3か月間の売上高又は販売数量(建設業にあっては、完成工事高又は受注残高)が前年同期のそれより5パーセント以上減少している中小企業者。
ただし、新型コロナウイルス感染症の影響を受けている事業者は、同感染症の影響を受ける直前同期との比較が可能です。
(ロ)「原油価格の上昇」:
国が指定する不況業種を営んでおり、原油価格の上昇により、製品の製造若しくは加工又は役務の提供に係る売上原価のうち20パーセント以上を占める原油又は石油製品の仕入価格が20パーセント以上上昇しているにもかかわらず、物の販売又は役務の提供の価格の引上げが著しく困難であるため、最近3か月間の売上高に占める原油等の仕入価格の割合が、前年同期の売上高に占める原油等の仕入価格の割合を上回っている中小企業者。
2.指定業種
認定を受けるためには、営んでいる事業が指定業種に該当するかの確認が必要です。
1.企業として営んでいる事業が、日本産業標準分類の細分類ベース(4桁の番号)で、どの業種に該当するかを特定してください。
細分類ベースで複数の事業を行っている場合は、複数の業種を特定してください。
2.上記1で確認した細分類ベースの業種が、下記の5号認定指定業種に該当するか確認してください。
上記1で確認した細分類ベースの業種が複数ある場合はすべての業種について確認してください。
3.上記2の結果に応じ、どの申請区分で申請するか、下記の申請者要件で確認し、必要な書類をご準備ください。
いずれの申請区分にも該当しない場合は、認定の対象外となります。
現在の指定業種は中小企業庁HPをご確認ください。
※セーフティネット保証の指定期間とは、事業者が市区町村長に対して認定申請をすることができる期間をいいます。指定期間内に申請を行った場合には、認定証の発行および金融機関または信用保証協会へのセーフティネット保証の申し込みが指定期間後であっても、セーフティネット保証の対象となります。
※認定書の有効期間は認定日から30日です。認定書の有効期間内に、金融機関または信用保証協会へセーフティネット保証の申し込みをする必要があります。
業種の確認は政府統計の総合窓口e-Stat、または、日本標準産業分類(平成25年10月改定)をご確認ください。
3.申請書
営んでいる事業の状況により、認定申請書の様式が異なります。
【前年度の比較】
営んでいる事業と指定業種 | 認定基準 | 認定申請書(要両面印刷) |
・1つの指定業者に属する事業のみを行っている または ・兼業者であって、行っている事業が全て指定業種に属する |
認定要件(1) ・企業全体の最近3か月の売上高等が前年同期比で5%以上減少 |
01_様式第5イ1_ (DOCX 21.5KB) |
兼業者であって、主たる事業の属する業種が指定業種に該当する(主たる事業とは、最近1年間の売上高等が最も大きい事業です) |
認定要件(2)以下のすべてを満たす者 ・主たる事業の最近3か月の売上高等が前年同期比で5%以上減少 ・企業全体の最近3か月の売上高等が前年同期比で5%以上減少 |
02_様式第5イ2_(DOCX 21.4KB) |
兼業者であって、1以上の指定業種に属する事業を行っている |
認定要件(3)以下のすべてを満たす者 ・指定業種の最近3か月の売上高等が前年同期比で減少 ・企業全体の前年同期の売上高等に対する、指定業種の売上高等の減少額等の割合が5%以上 ・企業全体の最近3か月の売上高等が前年同期比で5%以上減少 |
03_様式第5イ3 (DOCX 22.1KB) |
≪新型コロナウイルス感染症の影響を受けている場合≫
認定申請書(新型コロナウイルス感染症の影響を受ける直前同期との比較)
営んでいる事業と指定業種 | 認定基準 | 認定申請書(要両面印刷) |
・1つの指定業者に属する事業のみを行っている または ・兼業者であって、行っている事業が全て指定業種に属する |
認定要件(1) ・企業全体の最近3か月の売上高等が、新型コロナウイルス感染症の影響を受ける直前同期との比較で5%以上減少 |
04_様式第5イ4 (DOCX 21.6KB) |
兼業者であって、主たる事業の属する業種が指定業種に該当する(主たる事業とは、最近1年間の売上高等が最も大きい事業です) |
認定要件(2)以下のすべてを満たす者 ・主たる事業の最近3か月の売上高等が、新型コロナウイルス感染症の影響を受ける直前同期との比較で5%以上減少 ・企業全体の最近3か月の売上高等が、新型コロナウイルス感染症の影響を受ける直前同期との比較で5%以上減少 |
05_様式第5イ5 (DOCX 21.6KB) |
兼業者であって、1以上の指定業種に属する事業を行っている |
認定要件(3)以下のすべてを満たす者 ・指定業種の最近3か月の売上高等が、新型コロナウイルス感染症の影響を受ける直前同期との比較で減少 ・企業全体の新型コロナウイルス感染症の影響を受ける直前同期の売上高等に対する、指定業種の売上高等の減少額等の割合が5%以上 ・企業全体の最近3か月の売上高等が、新型コロナウイルス感染症の影響を受ける直前同期との比較で5%以上減少 |
06_様式第5イ6 (DOCX 22.1KB) |
<<比較する際の注意>>
直近3か月間の売上高等を用いて認定申請を行ってください。
例:令和5年4月に認定申請を行う場合
令和5年1月、2月、3月が直近3か月となります。
4.必要書類
1. 認定申請書 2部
2. 事業所の所在地が確認できる書類(直近の確定申告書、現在事項全部証明書、法人事業概況説明書、ホームページを印刷したもの等)
3. 法人謄本(履歴事項全部証明書)または抄本(現在事項全部証明書)
(3か月以内のもの。※法人のみ)
4. 最近3か月間、及び比較する同期の売上高等のわかるもの※
5.業種(細分類)ごとに、最近1年間の売上高等のわかるもの※
6.許認可証の写し(許認可および届け出が必要な業種の場合)
7. 委任状(金融機関等が代理申請する場合)
※上記2~6はコピーで構いません。
※申請書に記載した金額が確認できる資料を添付してください。(売上台帳、試算表、仕入帳等)
なお、任意で書式を作成する場合は、書類に「相違ありません」という表現と、申請者ご本人の捺印が必要です。
※市の認定とは別に、金融機関及び信用保証協会による金融上の審査があります。
「セーフティネット保証5号」創業して間もない方の認定について
次に該当する方もセーフティネット保証5号をご利用いただけますが、認定基準が異なりますのでご注意ください。対象となる方
1.業歴3か月以上1年3か月未満の事業者
2.事業開始後、施設の建設等が長期にわたるなどで前年は売上がたっていないため、前年との比較ができないが、創業後1年3か月以上経過している場合
認定基準
最近1か月(※)の売上高等が、最近1か月を含む最近3か月間の平均売上高等と比較して、5%以上減少していること。
※「最近1か月」の売上高等と各比較対象期間との比較が適当でない場合は、最近の月平均売上高(2か月から最大6か月まで)と、各比較対象期間との比較を行うこともできます。
創業して間もない方の必要書類
1.第5号認定申請書(次の様式、「第5イ7」、「第5イ8」、「第5イ9」から該当するものをご利用ください。)
- 07_様式第5イ7 (DOCX 21.6KB):営んでいる事業が全て指定業種である場合
- 08_様式第5イ8 (DOCX 21.8KB):主たる事業(最近1年間の売上高等が最も大きい事業)が指定業種である場合
- 09_様式第5イ9 (DOCX 22.4KB):指定業種を1つ以上営んでいる場合(※1)
2.事業所の所在地が確認できる書類(直近の確定申告書、現在事項全部証明書、法人事業概況説明書、ホームページを印刷したもの等)
3.売上高等を確認できる書類(「最近1か月」や「平均売上高」等の根拠となる書類)(※2)
4.指定業種の確認ができる書類
5.委任状(PDF:68KB)(金融機関等が代理で手続きをする場合に必要です)
上記2~4はコピーで構いません。
※1 指定業種に属する事業の売上高等の減少が、全体の売上高等に相当程度の影響を与えていることが必要です。
※2 試算表、売上台帳に記入・押印したもの等(任意で書式を作成する場合は、書類に「相違ありません」という表現と、申請者ご本人の捺印が必要です。)
第5号(ロ)「原油価格の上昇」
その他
審査のため、認定にお時間をいただく場合がございます。
その他の認定、ご不明な点については、下記までお問い合わせください。