在宅サービスの支給限度額
介護保険では、要介護状態区分に応じて上限(支給限度額)が決められています。上限の範囲内でサービスを利用するときは、利用者負担は1割または2割(3割)ですが、上限を超えてサービスを利用した場合には、超えた分は全額が利用者の負担となります。
要介護状態区分 | 1カ月の支給限度額 |
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要支援1 | 50,320円 |
要支援2 | 105,310円 |
要介護1 | 167,650円 |
要介護2 | 197,050円 |
要介護3 | 270,480円 |
要介護4 | 309,380円 |
要介護5 | 362,170円 |
介護保険サービスを利用した場合の利用者負担
利用者の負担は、サービス費用の1割または2割(3割)となります(残りは介護保険から給付されます)。ただし、通所介護や短期入所サービス、施設サービスなどを利用するときの自己負担は、次のとおりとなります。
サービスの種類 | 計算式 |
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通所介護等のサービス | サービス利用の1割または2割(3割)+日常生活費+食費 |
短期入所サービス等のサービス | サービス利用の1割または2割(3割)+日常生活費+食費+滞在費 |
施設サービスを利用した場合 | サービス利用の1割または2割(3割)+日常生活費+食費+居住費 |
高額介護サービス費
同じ月に利用したサービスの、1割または2割(3割)の利用者負担の合計額が高額になり、一定額を超えたときは、申請により超えた分が高額介護サービス費として後から支給されます。
※市の介護保険担当窓口に「高額介護サービス費支給申請書」を提出して下さい。
※施設サービス費での食費・居住費・日常生活費など、介護保険給付対象外のサービスの利用者負担は対象とはなりません。
対象者 | 自己負担の上限額 (世帯) |
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本人または同一世帯の65歳以上の方の中に、課税所得が690万円以上の65歳以上の方がいる場合 | 140,100円(世帯) |
本人または同一世帯の65歳以上の方の中に、課税所得が380万円~690万円未満の方がいる場合 | 93,000円(世帯) |
上記以外の住民税課税世帯の方 | 44,400円(世帯) |
世帯全員が住民税非課税の方 | 24,600円(世帯) |
世帯全員が住民税非課税で老齢福祉年金受給者の方又は前年の公的年金収入額+その他の合計所得金額の合計が80万円以下の方等 | 24,600円(世帯) 15,000円(個人) |
生活保護の受給者の方等 | 15,000円(個人) |
施設利用時の居住費・食費の負担限度額
低所得の人の施設利用が困難とならないように、申請により居住費・食費の一定額以上は保険給付されます。 低所得者の人は所得に応じた負担限度額まで自己負担をし、残りの基準費用額との差額分は介護保険から給付されます(特定入所者介護サービス費)。
居住費・食費の基準費用額(1日あたり) | |||||
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施設の種類 | 居住費 | 食費 | |||
従来型個室 | 多少室 | ユニット型個室 | ユニット型準個室 | ||
介護老人福祉施設 | 1,231円 | 915円 | 2,066円 | 1,728円 | 1,445円 |
介護老人保健施設・介護療養型医療施設 | 1,728円 | 437円 | 2,066円 | 1,728円 |
- 基準費用額は、施設における居住費・食費の平均的な費用を勘案して定められた額(1日あたり)。
- 利用者負担は施設と利用者の間で契約により決められますが水準となる額が定められます。
居住費・食費の自己負担限度額(1日あたり) | ||||||||
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区分 |
預貯金等の資産の状況 |
居住費 | 食費 | |||||
従来型個室 | 多床室 | ユニット型個室 |
ユニット型 準個室 |
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第1段階 | 生活保護受給者の方等 |
単身:1,000万円以下 夫婦:2,000万円以下 |
550円 (380円) |
0円 | 880円 | 550円 | 300円 | |
世帯全員が市区町村民税非課税 | 老齢福祉年金受給者 |
単身:1,000万円以下 夫婦:2,000万円以下 |
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第2段階 | 前年の合計所得金額、課税年金収入額、非課税年金収入額の合計が80万円以下の方 |
単身:650万円以下 夫婦:1,650万円以下 |
550円 (480円) |
430円 | 880円 | 550円 |
390円 【600円】 |
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第3‐1段階 | 前年の合計所得金額、課税年金収入額、非課税年金収入額の合計が80万円超120万円以下の方 |
単身:550万円以下 夫婦:1,550万円以下 |
1,370円(880円) | 430円 | 1,370円 | 1,370円 |
650円 【1,000円】 |
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第3‐2段階 |
前年の合計所得金額、課税年金収入額、非課税年金収入額の合計が 120万円超の方 |
単身:500万円以下 夫婦:1,500万円以下 |
1,370円 (880円) |
430円 | 1,370円 | 1,370円 |
1,360円 【1,300円】 |
※()内の金額は、介護老人福祉施設に入所した場合または短期入所生活介護を利用した場合の額です。
※【】内の金額は、短期入所生活介護または短期入所療養介護を利用した場合の額です。
※有効期間がありますのでご注意ください。
特定入所者介護サービス費の支給対象者の条件
- 住民票上世帯が異なる(世帯分離している)配偶者の所得も判定要件となります。
【配偶者の範囲】婚姻届を提出していない事実婚も含む。
DV防止法における配偶者からの暴力を受けている場合や行方不明等の場合は対象外。 - 預貯金等が上記上限額以下であることが要件となります。
【預貯金等に含まれるもの】資産性があり、換金性が高く、価格評価が容易なものが対象。(預金(普通・定期)、有価証券、投資信託、タンス預金(現金)など) - 区分の決定にあたり、非課税年金(遺族年金、障害年金)を収入として算定します。
※不正申告があった場合には、加算金が課されます。
社会福祉法人等利用者負担軽減対象確認申請
社会福祉法人等により提供されるサービスの利用者のうち、生計が困難な人に対して、その利用料の、原則として4分の1を軽減する制度のことです。対象者には申請により負担額の軽減がおこなわれます。
軽減の対象者
軽減の対象者は、世帯全員が市町村民税非課税であって、次の要件の全てを満たす者
1.年間収入額が単身世帯で150万円、世帯員が1人増えるごとに50万円を加算した額以下であること。
2.預貯金等の額が単身世帯で350万円、世帯員が1人増えるごとに100万円を加算した額以下であること。
3.日常生活に供する資産以外に活用できる資産がないこと。
※田畑や山林などを所有している方は減免対象になりません。
4.負担能力のある親族等に扶養されていないこと。
5.介護保険料を滞納していないこと。
※いずれの利用区分でも1~5すべてに当てはまる方が対象となります。
提出書類
1.社会福祉法人等利用者負担軽減対象確認申請書
2.社会福祉法人等利用者負担軽減確認収入状況等申告書
3.同意書
添付書類
1.所得状況を確認できる書類の写し(申告書・源泉徴収票・振込口座通帳等)
※年金収入および年金以外の収入(世帯全員分)
2.預貯金等の状況を確認できる書類の写し(預貯金通帳)
※普通預金、定期預金および有価証券(世帯全員分)
3.健康保険証の写し
提出先
介護支援課 介護保険担当(本庁舎)
各総合支所窓口