特別弔慰金の趣旨
戦後80年に当たり、先の大戦で公務等のため国に殉じた戦没者等の方々に思いをいたし、その遺族に対して節目の機会ととらえ、国として改めて弔慰の意を表するため、戦没者等のご遺族に特別弔慰金(記名国債)を支給するものです。
第十二回特別弔慰金については、償還額5.5万円を5年間、国債を交付することとしています。
支給対象者
令和7年4月1日(基準日)において、「恩給法による公務扶助料」や「戦傷病者戦没者遺族等援護法による遺族年金」等を受ける方(戦没者等の妻や父母等)がいない場合に、次の順番による先順位のご遺族お一人に支給されます。
戦没者等の死亡当時のご遺族で
- 令和7年4月1日までに戦傷病者戦没者遺族等援護法による弔慰金の受給権を取得した方
- 戦没者等の子
- 戦没者等の
- 父母
- 孫
- 祖父母
- 兄弟姉妹
- 上記1から3以外の戦没者等の三親等内の親族(甥、姪等)
※戦没者等の死亡時まで引き続き1年以上の生計関係を有していた方に限ります。
支給内容
額面27.5万円、5年償還の記名国債(年1回5.5万円を5年間で償還)
請求期間
令和7年4月1日から令和10年3月31日まで
※請求期間を過ぎると第十二回特別弔慰金を受けることができなくなりますので、ご注意ください。
請求窓口
北杜市役所本庁福祉課または各総合支所地域市民課の窓口
(祝日を除く月曜日~金曜日の8時30分から17時15分まで)
※令和7年10月よりマイナポータルサイトを利用したオンライン申請も可能となる予定です。
請求に必要な書類等
請求書類等(令和7年4月1日から、市役所本庁福祉課または各総合支所地域市民課窓口で配布します)
- 戦没者等の遺族に対する特別弔慰金請求書
- 戦没者等の遺族の現況等についての申立書
- 戸籍書類等
- 本人確認書類
※1と2の用紙は窓口にご用意しています。
※請求される方によって、用意いただく書類が異なりますので、詳しくは請求窓口でご確認ください。
※本人確認書類については、(1)から(3)のいずれかの方法で確認をします。
(1)官公庁から発行された顔写真入りの書類(運転免許証、運転経歴書、旅券(パスポート)、マイナンバーカード等)
(2)官公庁から発行された顔写真がない書類(介護保険被保険者証、年金手帳等)※氏名のほかに、生年月日又は住所が入ったもの。
(3)氏名のほかに、生年月日、住所又は顔写真が入った書類(預金通帳、公共料金の領収証、診察券、社員証等)
(1)については、(1)のうちいずれか1つ
(2)については、(2)のうちいずれか2つ
(3)については、(2)のいずれか1つ、及び(3)のいずれか1つ
戸籍の省略について
恩給等受給者の有無を確認するため、戦没者の祖父母・父母の死亡を戸籍(死亡除籍)で確認していましたが、国内最高齢者(男性は大正3年3月14日、女性は明治42年9月2日)より生年月日が前のものについては、戸籍の提出は不要とします。
現況申立について(記載事項の一部省略)
支給順位の確認のために、戦没者等の遺族の現況等について申立書(以下、現況申立書)に遺族全員の状況を記載するよう求めていましたが、支給順位の確認に影響しない遺族の状況については記載の省略を可能とします。ただし、請求者が前回請求者以外(新規)の場合、弔慰金受給権者の確認及び請求者が転給遺族の先順位者であるか否かの確認のため、戦没者等の死亡当時における戦没者の配偶者、子、父、母、孫、祖父母等の三新塔以内の親族の記載は必要です。
様式の統一
- 委任状
(請求手続きを委任する際に提出する委任状について、国内居住者用と国外居住者用は別様式になっていましたが、
誤用を防ぐため一体化されました。)
- 特定相続人の確認のための様式
(特定相続人の確認を行う様式については、利便性を考慮し承諾する内容と署名を同一様式にまとめました)
特別弔慰金請求のオンライン化
政府は書面の提出等を求める行政手続に関し、オンライン化することを決定し、第十二回特別弔慰金の請求についても、令和7年中にマイナポータルサイトのぴったりサービス(汎用電子申請サービス)を利用した申請を可能とする予定です。
※ただし、マイナポータル申請の本格稼働は令和7年10月を予定していることから、今後の稼働準備に変更が生じることがありますので、ご注意ください。