特別弔慰金の趣旨
戦後75周年に当たり、今日の我が国の平和と繁栄の礎となった戦没者等の尊い犠牲に思いをいたし、国として改めて弔慰の意を表するため、戦没者等のご遺族に特別弔慰金(記名国債)を支給するものです。
第十一回特別弔慰金については、ご遺族に一層の弔慰の意を表するため、償還額5万円を5年間、5年ごとに国債を交付することとしています。
支給対象者
令和2年4月1日(基準日)において、「恩給法による公務扶助料」や「戦傷病者戦没者遺族等援護法による遺族年金」等を受ける方(戦没者等の妻や父母等)がいない場合に、次の順番による先順位のご遺族お一人に支給されます。
戦没者等の死亡当時のご遺族で
- 令和2年4月1日までに戦傷病者戦没者遺族等援護法による弔慰金の受給権を取得した方
- 戦没者等の子
- 戦没者等の
- 父母
- 孫
- 祖父母
- 兄弟姉妹
- 上記1から3以外の戦没者等の三親等内の親族(甥、姪等)
※戦没者等の死亡時まで引き続き1年以上の生計関係を有していた方に限ります。
支給内容
額面25万円、5年償還の記名国債(年1回5万円を5年間で償還)
請求期間
令和2年4月1日から令和5年3月31日まで
※請求期間を過ぎると第十一回特別弔慰金を受けることができなくなりますので、ご注意ください。
請求窓口
北杜市役所本庁福祉課または各総合支所地域市民課の窓口
(祝日を除く月曜日~金曜日の8時30分から17時15分まで)
請求に必要な書類等
請求書類等(令和2年4月1日から、市役所本庁福祉課または各総合支所地域市民課窓口で配布します)
- 戦没者等の遺族に対する特別弔慰金請求書
- 第十一回特別弔慰金国庫債券印鑑等届出書
- 戦没者等の遺族の現況等についての申立書
- 戸籍書類等
- 身分証明書
戸籍書類等について
「令和2年4月1日(基準日)現在の請求者の戸籍抄本」等、必要な書類がありますが、請求者が過去に特別弔慰金の請求をしたことがあるか等の状況により提出していただく書類が異なりますので、詳しくは請求窓口にてご相談ください。
身分証明書について
令和3年1月から、新たに身分証明書の提示や写しの提出が必要となりました。
対象者は、請求者本人、また委任状提出者は委任受任者本人も必要となります。
身分証明書の種類として、公官庁発行の写真付きの証明書の場合は1点(運転免許証、写真付きのマイナンバーカード、身体障害者手帳など)、写真がない場合は2点(公的医療保険の被保険者証や介護保険被保険者証等の公官庁発行のもの1点と、診察券や本人氏名記載の公共料金領収書等から1点の計2点)となります。
同意書及び同意書を提出することができない旨の申立書の廃止について
特別弔慰金は複数の遺族(兄弟姉妹など)が同順位者として、請求権利を取得することがあります。
そのため、これまで請求者に同順位者がいる場合は、同順位者間で調整を行っていただくため同意書の提出を求めていましたが、第十一回特別弔慰金では、遺族の高齢化に鑑み、請求手続の簡素化を図る目的から同意書が廃止されました。
しかし、同順位者は同じ権利を持っており、そのうち一人が権利の裁定を受けた場合、他の同順位者にも各々の持分があることから、他の同順位者から持分を主張された場合は、請求者が責任を持って調整を行うことが必要です。
さらに、調整を行うために必要な請求者の連絡先等は、他の同順位者に教示されることがあります。