ごみの不法投棄は犯罪です
ごみは絶対に 捨てない・捨てさせない・見逃さない を原則に適切な処理をしましょう。ごみの不法投棄は、法律により処罰されます(5年以下の懲役または1,000万円以下の罰金)。もし、不法投棄を見つけたら市役所環境課・総合支所 地域市民課へご連絡ください。
≪土地所有者・管理者のみなさまへ≫
ごみは一旦捨てられた場所や特に管理の不適切な場所に繰り返し捨てられる傾向があります。駐車場や資材置き場、空き地などを所有・管理する方は、ごみを捨てられないよう適正な管理に努めてください。不法投棄されやすい場所では、柵を設けるなどの対策をおねがいします。
生ごみの資源化活用(堆肥化)について
生ごみは、コンポスト、生ごみ処理機などを利用して、堆肥化させ資源として使いましょう。生ごみ処理機・コンポスト(生ごみ処理容器)購入費補助制度がありますのでご利用ください。生ごみ処理機は購入金額の2分の1補助(上限2万5千円)、コンポストは購入金額の2分の1補助(上限3,000円)。
- 詳しくはこちらを:生ごみ処理機・コンポスト購入費補助制度について