新規就農者育成総合対策(経営開始資金)【旧:農業次世代人材投資事業・青年就農給付金事業】
次世代を担う農業者となることを志向する者に対し、経営が不安定な就農直後(5年以内)の経営確立を支援する資金(経営開始資金)を交付する制度です。
- 新規就農者育成総合対策実施要綱.pdf (PDF 140KB)
- (別記2)就農準備資金・経営開始資金.pdf (PDF 900KB)
- 新規就農者育成総合対策 事業概要.pdf (PDF 168KB)
- 就農準備資金・経営開始資金及び農業次世代人材投資資金(旧青年就農給付金)等受給者の確定申告について(令和4年4月版).pdf (PDF 171KB)
交付要件
農業を始めてから経営が安定するまでの方で、以下の要件を全て満たす方
1.独立・自営就農時の年齢が、原則50歳未満の認定新規就農者
独立・自営就農時の年齢が、原則50歳未満の認定新規就農者(青年等就農計画の認定を受けた者)であり、次世代を担う農業者となることに強い意欲を有していること。
2.独立・自営就農であること
自ら作成した青年等就農計画等(青年等就農計画に農業次世代人材投資事業申請添付書類を添付したもの)に即して主体的に農業経営を行っている状態を指し、以下の要件を満たす者
- 農地の所有権又は利用権を有していること。
- 主要な農業機械・施設を交付対象者が所有し、又は借りていること。
- 生産物や生産資材等を交付対象者の名義で出荷・取引すること。
- 交付対象者の農産物等の売上げや経費の支出などの経営収支を交付対象者の名義の通帳及び帳簿で管理すること。
- 交付対象者が農業経営に関する主宰権を有していること。
3.青年等就農計画等が以下の基準に適合していること
農業経営を開始して5年後までに農業(農業生産のほか、農産物加工、直接販売、農家レストラン、農家民宿等関連事業を含む)で生計が成り立つ計画であり、計画の達成が実現可能であると見込まれること。
4.経営の全部または一部を継承する場合は、継承する農業経営に従事してから5年以内に継承して農業経営を開始すること。
一戸一法人以外の農業法人を継承する場合は、給付の対象外。
経営継承をする場合、新規参入者(土地や資金を独自に調達し、新たに農業経営を開始した者をいう。)と同等の経営リスクを負って経営を開始する青年等就農計画等であると認められること。
5.人・農地プランへの位置づけ
市が作成する「人・農地プラン」に地域の中心となる経営体として位置づけられていること、若しくは位置づけられることが確実なこと、または農地中間管理機構から農地を借りていること。
6.原則として、生活保護等、生活費の確保を目的とした国の他の事業による給付等を受けておらず、かつ、原則として農の雇用事業による助成を受けたことがある農業法人等でないこと。経営継承・発展支援事業による補助金の交付を受けていないこと。
7.施設園芸共済の引受対象となる施設を所有する場合は、園芸施設共済等に加入すること(平成30年度以降)
8.前年の世帯全体の所得が600万円以下であること。
9.就農する地域における将来の農業の担い手として、地域のコミュニティへの積極的な参加に努め、地域の農業の維持・発展に向けた活動に協力する意思があること。
10.平成31年4月以降に農業経営を開始した者であること。
資金交付金額及び交付期間
資金の額は、交付期間1月につき1人あたり12.5万円(1年につき150万円)最長3年間交付する。
サポート体制(平成29年度から)
平成29年度以降の新規交付対象者の「営農・技術」「営農資金」「農地」の各課題に対応できるよう、関係機関に所属する者及び関係者で構成するサポートチームが相談、指導を行います。毎年1回(時期未定)交付対象者を訪問し営農状況確認及び相談対応などを行います。
資金の交付停止について
以下の場合は交付停止となります。
- 交付要件を満たさなくなった場合
- 農業経営を中止した場合
- 農業経営を休止した場合
- 就農状況報告を行わなかった場合
- 青年等就農計画等を実行するために必要な取り組みを怠るなど、適切な農業経営を行っていないと市が判断した場合
- 国及び市長が実施する報告の徴収又は立入調査に協力しない場合
7.前年の世帯全体の所得が600万円以上であった場合(その後、600万円を下回った場合は、翌年から交付を再開することができる)
資金の返還について
以下の場合は返還となります。
- 上記交付停止事項1~6に該当した時点が既に交付した資金の対象期間中である場合にあっては、残りの対象期間の月数分(当該事項に該当した月を含む。)の資金を月単位で返還する。
- 虚偽の申請等を行った場合は資金の全額を返還する。
- 経営開始資金の交付期間(休止等、実際に交付を受けなかった期間を除く。)と同期間、同程度の営農を継続しなかった場合にあっては、交付済みの資金の総額に、営農を継続しなかった期間(月単位)を交付期間(月単位)で除した値を乗じた額を返還する。