重度心身障害者医療費助成制度とは
重度の心身障害者が負傷疾病等により医療機関で診療を受けたり、薬局で処方箋に基づき薬を購入したりした場合に、保険診療の自己負担分を助成する制度です。
令和元年10月診療分から、障害児(0歳~15歳の3月31日まで)の入院時食事療養費が助成対象になりました。さらに、令和3年10月診療分から、障害児の対象年齢が15歳の3月31日までから、18歳の3月31日までに拡大されました。
※令和6年10月1日より、医療上認められている場合を除いて、ジェネリック医薬品がある先発医薬品を希望する場合は、保険給付の自己負担分とは別に特別の料金が発生することがあります。この料金は、本制度の助成対象外となりますので、ご注意ください。
助成の対象者
次のいずれかの要件を満たす方が対象です。
- 身体障害者手帳1~3級を所持している方
- 療育手帳Aを所持している方
- 精神障害者保健福祉手帳1・2級を受給している方
- 障害基礎年金1・2級を受給している方
- 特別児童扶養手当1級・2級受給者の対象児童 が対象となります。
助成の対象となる医療費の種類
助成の対象となる医療費の種類 | 自己負担額 |
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国民健康保険法もしくは社会保険各法に規定する療養の給付が行われた場合 | ※当該療養の給付等を受けた者が負担すべき額 |
特定療養費、療養費、訪問看護療養費、家族療養費、家庭訪問看護療養費、特別療養費の支給が行われた場合 | |
老人保健法に規定する医療の給付が行われた場合 | ※当該医療の給付等を受けた者が負担すべき額 |
特定療養費、医療費及び老人訪問看護療養費の支給が行われた場合 |
※対象者が他の法令等により医療費の給付を受けられる(高額療養費等)場合は、その額を控除した額を助成します。
申請の方法
申請は、重度心身障害者医療費受給者証申請書に必要事項記入し、下記書類を添付して提出してください。(申請書様式は、本庁福祉課・各支所地域市民課にあります。また、ホームページ各種申請書ダウンロードからもダウンロードできます。)
申請に必要な書類
- 障害程度に関するものを証明するもの
- 保険証情報の分かるもの(現行の保険証・資格情報のお知らせ・資格確認書・資格情報画面の写しなど) ※現在、マイナンバーカードのみお持ちいただいてもお手続きはできませんのでご注意ください
- 振込口座の分かるもの
- マイナンバーの分かるもの
助成方法について
- 窓口無料(対象:0~18歳の3月31日までの障害児)
市が病院に直接医療費を支払うため、保護者の方が病院で医療費を支払わなくてよい方法です。ただし助成の対象とならないものは、病院で支払いをする必要があります。
(※平成28年4月1日より、障害児(0歳~15歳の3月31日まで)の窓口無料化が始まりました。また、令和3年10月診療分から障害児の対象年齢が15歳の3月31日から、18歳の3月31日までに拡大されました。) - 自動償還払い 医療機関などを受診した時に重度心身障害者医療費受給者証を窓口で提示し、いったん医療費を支払います。3ヵ月後に、申請時に事前に登録していただいた口座に自動的に振り込みます。
- 償還払い
県外の病院、鍼灸、加入保険している保険によっては、窓口無料や、自動償還払いが利用できない場合があります。その場合に利用していただくのが、償還払いです。これは一旦、病院で医療費の支払いを済ませ、後日、市役所に領収書の提出し、助成金を請求していただく方法です。
更新手続き
本制度は、1年間の有効期間であり、11月1日を基準に受給者証の更新手続きをしていただきます。
対象者には、毎年9月末頃に福祉課から通知します。
お問合せ先
- 市役所福祉課 電話0551-42-1334
- 更生医療(育成医療)の給付について