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水道および下水道の使用に関する各種届出

更新日:

  1. 水道をご利用になる前に
  2. 上下水道の使用を開始するとき
  3. 上下水道の使用を中止するとき
  4. 上下水道の所有者・使用者を変更するとき
  5. 各種書類提出先

水道をご利用になる前に

手続等についてのご案内です。水道をご利用になる前にご一読ください。

ご利用になる前に (PDF 975KB)

・市の排水設備(下水道)をご利用の方は、水道(上水道)のお手続きの他に下水道のお手続きが必要となります。

 

上下水道の使用を開始するとき

水道の使用を開始するとき

下水道の使用を開始するとき

公営住宅へ入居するとき(書き方)

※公営住宅においては、事前に上下水道局への届出書類のご提出がないと水道をご利用できません。

 

上下水道の使用を中止するとき

水道の使用を中止するとき

勤務地の異動、入院、入所により1年以上水道を使用することができなくなったとき。

※届出日において北杜市に住民票があることが条件です。証明書類の添付が必要となります。

 

今後、その場所に住む予定がなく、水道を使用することがないとき。

※メーターを撤去する必要があり、工事費等は個人負担になります。再度給水を希望する場合は新規扱いとなり、加入金、工事費、検査料等が必要になりますのでご注意ください。

下水道の使用を中止するとき

・下水を使用しなくなった場合は、「休止届」を提出してください。

・今後その場所に住む予定がなく、いかなる理由があっても下水道を使用することがない場合は、「廃止届」を提出してください。
下水道に水が流れないようにする必要があり、工事費等は個人負担になります。

※再度下水道を使用する場合、新規の扱いとなり、分担金及び工事費等が必要になる場合がありますのでご注意ください。

公営住宅を退去するとき(書き方)

 

上下水道の所有者・使用者を変更するとき

水道の所有者・使用者を変更するとき

 ・【記入例】所有者変更 (DOCX 35.6KB)

 ・ 【記入例】使用者変更 (DOCX 36KB)

下水道の所有者・使用者を変更するとき

※所有者変更の際は土地家屋登記謄本や戸籍の写しなど、添付書類が必要です。

私営住宅(賃貸物件)へ入居するとき(書き方)

私営住宅(賃貸物件)を退去するとき(書き方)

売買で上下水道の所有者・使用者を変更するとき

※売買契約書又は土地家屋登記謄本の写しなどの添付書類が必要となります。

相続で上下水道の所有者・使用者を変更するとき

※相続者と被相続者の関係が分かる書類(戸籍謄本の写し)の添付書類が必要となります。

 

各種書類提出先

〒408-8511

北杜市高根町村山北割3261

上下水道お客様センター

TEL:0551-42-1345

(北杜市高根総合支所内)

カテゴリー

お問い合わせ

上下水道局 上下水道総務課

電話:
0551-42-1342
Fax:
0551-42-1444

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