内容
以下の対象の方については、NHK放送受信料が全額または半額になります。
対象者(いずれかに該当する方)
- 全額免除
- 身体障害者手帳をお持ちの方で、かつ世帯全員が住民税非課税
- 所得税法または地方税法に規定する障害者のうち、児童相談所、知的障害者更生相談所、精神保健福祉センターまたは精神保健指定医により知的障害者と判定された方で、かつ世帯全員が住民税非課税
- 精神障害者保健福祉手帳をお持ちの方で、かつ世帯全員が住民税非課税
- 半額免除
- 視覚または聴覚障害者が世帯主でかつ受信契約者
- 身体障害者手帳1・2級所持者が世帯主でかつ受信契約者
- 所得税法または地方税法に規定する障害者のうち、児童相談所、知的障害者更生相談所、精神保健福祉センターまたは精神保健指定医により知的障害者と判定された方が世帯主でかつ受信契約者
- 精神障害者保健福祉手帳1級所持者が世帯主でかつ受信契約者
申請に必要なもの
- 各種障害者手帳
- 印鑑
※申請書は本庁または各総合支所の窓口にあります。
問い合わせ先
放送受信料の免除について
NHK甲府放送局営業部 055-255-2100