10月から障害者虐待の防止、障害者の養護者に対する支援等に関する法律(障害者虐待防止法)が施行されます。
平成24年10月1日から「障害者虐待の防止、障害者の養護者に対する支援等に関する法律(以下:障害者虐待防止法)」が施行されます。障害者虐待防止法は、虐待の予防や早期発見に努め、ご家族などへの支援を促進することにより、障がい者を虐待から守る重要な法律です。
また、虐待に気づいた人の通報義務も定められています。
北杜市では、かざぐるま(北杜市障害者総合支援センター)が障害者虐待に関する通報や届出を受理したり、障害者虐待についての相談・指導・助言を行います。
身体的虐待 | 身体に暴行を加えることや、正当な理由なく身動きが取れない状態にすること。 |
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心理的虐待 | 障害者を侮辱したり拒絶したりするような言葉や態度で、精神的苦痛を与えること。 |
性的虐待 | 障害者に無理やりわいせつな行為をしたり、させたりすること。 |
放棄・放任(ネグレクト) | 食事や入浴、洗濯、排泄などの世話や介助を放棄し、障害者の心身を衰弱させること。 |
経済的虐待 | 本人の同意なしに障害者の財産や年金、賃金などを使うこと。また、障害者に正当な理由なく金銭を与えないこと。 |
このようなサインを出している方を見かけませんでしたか?
このような方を見かけた場合には、ぴったり当てはまらなくても、まず下記まで相談をしてください。
- ~本人のサイン~
- 不自然な傷や打撲のあとがある。
- 着衣や髪の毛がいつも汚れている。
- 長時間泣き続ける。
- おどおどしている。
- 表情が乏しい。
- 落ち着きがなく、乱暴になる。
- 家に帰りたがらない。 □いつもお腹を空かせている。
- ~家族のサイン~
- 障害者に対して無関心、冷たい態度をとることがある。
- 障害者の世話や介護に疲れている様子や拒否的な発言がある。
- 周囲の意見を聞き入れず、自分で何とかしようと頑張りすぎている様子がある。
- 障害者に対して、乱暴な言葉を使っている。
- 保健や福祉の担当者と会いたがらない。
- 訪問しても、障害者に会わせてくれない。
当事者や発見者からの相談や通報は24時間365日体制で受け付けております。
障がい者やそのご家族の安定した生活を守るために、障害の防止に取り組みましょう!
お問い合わせ
かざぐるま(障害者総合支援センター) 42-1411