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こどもの予防接種の種類と受け方

更新日:

  1. 予防接種の種類と受け方
  2. 予防接種を受ける時の注意事項
  3. 長期にわたる疾患等のため、定期予防接種を受けられなかった場合
  4. 予防接種健康被害について
  5. お問い合わせ先・リンク集

予防接種の種類と受け方

予防接種の種類

予防接種には、法律で定められた「定期接種」とその他「任意接種」があります。

定期接種は、対象疾患・対象者・接種期間等が法律で定められており、対象者は接種努力義務があります。
定期接種は公費で受けることができます(自己負担なし)。ただし、対象から外れた年齢での接種や対象期間外での接種等の場合は、全額自己負担となります。

早見表
こども予防接種.png こども定期予防接種の種類 (PDF 3.98MB)
こども定期予防接種
小児肺炎球菌 (PDF 251KB)   乳幼児肺炎球菌予防接種早見表(PDF 70.2KB)
B型肝炎 (PDF 231KB)    
ロタウイルス (PDF 271KB)    
5種混合 (PDF 302KB)    
BCG (PDF 253KB)    
麻しん風しん(PDF 247KB)   接種期間延長措置あり
水痘(水ぼうそう) (PDF 252KB)    
日本脳炎 (PDF 283KB)   特例接種対象者措置あり

接種できる指定医療機関

現在、子どもの予防接種はすべて個別接種です。集団接種はありません。

次の指定医療機関に、直接予約してください。※指定医療機関以外での接種を希望される方は、健康増進課へお問い合わせください。

接種できるワクチン及び接種費用は医療機関により異なります。各医療機関にお問合せください。

※接種を悩んでいる方は、かかりつけ医等に相談し、予防接種による効果や副反応の可能性等について十分ご理解いただき、判断してください。

令和8年度A類予防接種指定医療機関 (PDF 309KB)

接種時の持ち物

  1. マイナ保険証
  2. 予防接種手帳(市発行の、予診票が綴られているA4サイズ冊子)
  3. 母子健康手帳
  4. 予防接種と子どもの健康(冊子)または、予防接種のお知らせ文書(予診票に同封)

※予診票は、接種する医師への大切な情報になります。安全な接種のため、正しく記入してください。消せるペンは使用できません。

※予診票がない場合は全額自己負担となります。

※北杜市から転出された方は、北杜市の予診票を持参しても定期接種できません。転出先の市区町村へご連絡ください。

※任意接種(市が接種費用の助成を行っていないもの)の予診票については、医療機関に備え付けのものを使用してください。

予診票が無い方

予診票の再発行ができます。健康増進課または市保健センター(こども家庭課:0551-42-1401)へお問い合わせください。

再発行した予診票は、窓口で手渡しとなります。

  • 受け取り可能場所:健康増進課、市保健センター(こども家庭課)、各総合支所
  • 受け取り時の持ち物:接種者本人(子ども)のマイナンバーカード、母子健康手帳

※職員の在席状況で即日の対応ができない場合があります。時間に余裕をもって申請してください。

4種混合及びHibワクチンではなく、5種混合予防接種を希望される方は、予診票を差し替えますので、お手元の予診票を必ずご持参ください。

予防接種を受けるべき年齢

  • 標準的な接種年齢・・・接種することが望ましい年齢のことです。
  • 対象年齢・・・接種可能な年齢です。

「対象年齢」であれば接種はできますが、次のような場合があるため「標準的な接種年齢」での接種を推奨しています。

例:予防接種をする前に感染してしまった。

例:2回接種するワクチンがあった。対象年齢終了間近に1回目を接種したが、2回目との間に間隔を空けなければならず、2回目を接種する頃には対象年齢を超えてしまった。そのため接種費用が全額自己負担になった。

例:対象年齢終了間近に接種予約をしていたが、当日に体調不良で接種できなかった。回復後に接種しようとしたが、対象年齢を超えてしまった。そのため接種費用が全額自己負担になった。

(注)接種間隔について

定められた接種間隔を過ぎた場合は任意接種となることがあり、予防接種健康被害救済制度の対象から外れてしまうほか、接種費用は全額自己負担となりますのでご注意ください。
医学的要件(発熱等)で予防接種を行うことが不適当な状態で、やむを得ず間隔を超えて接種せざるを得ない場合は、予防接種法に基づく定期の予防接種の対象となります。医学的要件がない場合は、日本脳炎予防接種特例対象者(※)の一部を除き、定期の予防接種の対象とはなりません。

麻しん風しんワクチン 接種期間延長者

麻しん・風しんの定期予防接種に使用されている乾燥弱毒生麻しん風しん混合ワクチンの供給不足の影響により、一部自治体・医療機関で予防接種ができない事案が発生しました。このため、令和7年3月末までに麻しん・風しんの定期予防接種が受けられなかった次の年齢の方は、規定された時期を超えて令和9年3月31日まで接種できます

1回目接種:令和4年4月2日から令和5年4月1日の間に生まれた方

2回目接種:平成30年4月2日から平成31年4月1日の間に生まれた方

※この接種期間延長に関する事前申請はありません。市から交付されている予診票を使用してください。

日本脳炎ワクチン 特例接種対象者

日本脳炎の定期予防接種に使用されていたワクチンについて、平成17年に厚生労働省より全国自治体等に対して、積極的な接種勧奨の差し控えの通達がありました。その後平成22年に新ワクチンが開発され、積極的な接種勧奨が再開されました。

このため、日本脳炎の定期予防接種が受けられなかった次の年齢の方は、特例対象者として20歳の誕生日の前日まで、無料で接種できます

平成7年4月2日から平成19年4月1日の間に生まれた方

(注)四種混合ワクチン販売終了に伴う対応について

令和6年4月1日から、5種混合ワクチンが定期接種の対象となりました。これに伴い、これまで使用していた4種混合ワクチンの製造販売が終了しました。
4種混合を接種している途中の方は、速やかに接種を済ませてください。
 
4種混合ワクチンに代わって5種混合ワクチンを接種することも可能ですが、4+1(ヒブワクチン)と四種混合ワクチンの接種回数をそろえてから、五種混合ワクチンを接種していただくよう推奨されています。
 
 
五種混合ワクチンへの変更を希望される方は、予診票の差し換えが必要になりますので、必ず予診票(再)発行を参考に申請し、予
 
防接種当日は、五種混合ワクチンの予診票を持参の上、接種を受けてください。
 
 

注)「子宮頸がんワクチン(HPVワクチン)」大切なお知らせ          対象のお子さんと保護者の方へ

令和8年4月1日から、接種できるワクチンが9価のみに変更されます
 
予防接種法の改正に伴い、令和8年4月1日から定期接種で使用できるワクチンが「9価(シルガード9)」のみに変更となります。
 
2価(サーバリックス)、4価(ガーダシル)は、定期接種に用いるワクチンから除外されます。
 
 

変更前

(令和8年3月31日まで)

変更後

(令和8年4月1日から)

ワクチンの種類

2価ワクチン(サーバリックス)

4価ワクチン(ガーダシル)

9価ワクチン(シルガード9)

9価ワクチン

(シルガード9)

※ 2価または4価ワクチンで接種を開始された方も、令和8年4月1日以降に定期接種する場合は、9価ワクチンのみとなりますのでご
 
 注意ください。
 
 予防接種を受ける前後は、以下の説明をよくお読みください。
 
 
 
 
 
 

予防接種を受ける時の注意事項

  • 麻しん・風しん・流行性耳下腺炎等ウイルス性の疾患に感染した場合は、治癒後4週間は接種の間隔をあけてください。その他の疾患については、かかりつけ医にご相談ください。
  • 予防接種の実施においては、体調の良い日に行うことが原則です。健康状態が良くない方や治療中の病気がある方は、かかりつけ医等に相談の上、接種の判断をしてください。
  • 市が配布する「予防接種手帳」の内容をよくお読みになり、効果や副反応等をご理解の上で接種を受けてください。
  • 当日は必ず、日頃の健康状態を把握している保護者が同伴してください。
  • 定期接種は公費で受けることができます(自己負担なし)。ただし、対象から外れた年齢での接種や対象期間外での接種等の場合は、全額自己負担となります。
  • あらかじめ医療機関に接種予約をしてください。

【接種の予約時間を、診療時間終了間際に設定することはおすすめしません】接種後に急な副反応が起こり、接種した医療機関に戻る事案が発生する場合があります。その際に医療機関の診療時間を過ぎてしまっていると、別の医療機関を探す等の時間がかかり、処置が遅れる可能性があります。時間に余裕を持った予約・受診を心がけましょう。

予防接種を受けることができない方

明らかに発熱(通常37.5°以上)している場合。
重篤な急性疾患にかかっていることが明らかな場合。
受ける予防接種の接種液に含まれる成分で、アナフィラキシーを起こしたことがあることが明らかな場合。
明らかに免疫機能に異常のある疾患を有する場合及び免疫抑制をきたす治療を受けている場合。
その他、医師が不適当な状態と判断した場合。

接種後に気をつけること

  • ワクチン接種後は安静にしてください。
  • 注射した部分は清潔に保ってください。
  • 接種後、体調に異常を感じた場合は、すみやかに接種した医療機関へお問い合わせください。

長期療養等のため定期接種を受けられなかった方

定期接種の対象期間中に、長期療養を必要とする病気等の特別な事情により接種できなかった方は、接種できるようになった日から起算して2年を経過するまでの間、対象年齢を超えていても定期接種として受けられることがあります(平成25年1月30日予防接種法施行令改正による)。健康増進課へお問い合わせください。

予防接種による健康被害救済制度

予防接種において健康被害が生じた際は、補償の対象となる場合があります。

その他情報

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