退職者医療制度について
長い間、会社などに勤めていた後退職し、国民健康保険に加入している人で厚生年金などの被用者年金の受給権のある方、およびその被扶養者は退職者医療制度で医療を受けることとなります。
※この退職者医療制度は平成26年度末をもって新規加入については廃止となりました。ただし、平成27年3月31日以前に国民健康保険の加入が生じていた方につきましては、平成27年4月以降も遡って適用となります。
また、平成26年度末までにこの制度の該当になった方は、終了時(65歳到達)まで資格が継続されます。
対象となる方
以下の3つの条件にあてはまる方とその被扶養者です。
- 国民健康保険加入者
- 厚生年金や各種共済組合などの老齢年金や退職年金などの受給権者でその被保険者期間が20年以上、または40歳以後10年以上ある方
- 65歳未満の方
手続きに持参するもの
申請に必要な書類
- 国民健康保険証
- 年金証書
- 印鑑