- 意思疎通支援事業について
事業内容
聴覚、言語機能、音声機能、視覚その他の障害のため、意思疎通を図ることに支障のある障害をお持ちの方と意思疎通を図る必要があるとき、手話通訳者及び要約筆記者・要約筆記奉仕員を派遣し、聴覚障害者等と健聴者等の意思の疎通を円滑にします。
派遣の対象
次に掲げる場合について、手話通訳者等を派遣します。
- 生命及び健康の維持に関すること(医療機関の受診等)
- 官公署に関すること(手続き等)及び官公署主催の行事に関すること
- 職業に関すること
- 教育に関すること
- その他必要と認められる場合
派遣の申込み
この事業を利用しようとする方は、北杜市意思疎通支援事業申請書により申請してください。
申請書様式は、本庁福祉課又は各支所地域市民課の窓口にあります。また、ホームページ各種申請書ダウンロード「障害福祉課関連」の中からもダウンロードできます。
派遣について決定になりましたら、通知します。
イベントや講演等で派遣を希望される場合は、パンフレット等を添付してください。
費用負担
費用については、全額市で負担しますので、無料となります。 詳しくは、福祉課までお問い合わせください。