精神障害者保健福祉手帳
精神保健福祉手帳は、精神疾患を有する方(知的障害を除く)で、長期にわたり、日常生活又は社会活動に制約がある方が、各種福祉サービスを利用する際に必要になるものです。
対象者
精神障害のために、日常生活及び社会生活への制約があり、初診から6ヶ月以上経っている人。統合失調症、躁うつ病、非定形型精神病、てんかん、中毒精神病、器質精神病及び、その他精神疾患を有する人が対象となります。
申請方法
次の書類をそろえて、本庁福祉課又は各総合支所地域市民課に提出してください。(申請書・同意書は、本庁福祉課又は各総合支所地域市民課の窓口にあります。)手帳の有効期限は2年で、更新手続きは有効期限終了の3ヶ月前からできます。
障害年金を受給されている方
- 精神保健福祉手帳交付申請書
- 年金証書の写し
- 同意書
- 本人の顔写真(縦4cm×横3cm)
上記以外の方
- 精神保健福祉手帳交付申請書
- 診断書
- 本人の顔写真(縦4cm×横3cm)
変更届(住所・氏名など)
手帳の記載事項(住所や名前)に変更があった場合は、手帳をお持ちになり本庁福祉課又は、各総合支所地域市民課へお越しください。
返還届(死亡した場合など)
手帳所有者がお亡くなりになった場合、あるいは手帳の対象ではなくなった場合は、手帳を本庁福祉課又は、各総合支所地域市民課へ返還してください。
詳しくは、福祉課までお問い合わせください。