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住宅用家屋証明書

更新日:

  1. 住宅用家屋証明書について
  2. 種類別要件
  3. 申請方法

住宅用家屋証明書について

用途

 住宅を取得した個人が居住し、一定の要件を満たした家屋については、登記の際にかかる登録免許税が軽減されます。この一定の要件を満たす住宅であるかどうかを証明するのが、住宅用家屋証明です。

証明事項

 家屋の種類によって、一定の要件が満たされていることを証明します。

要件と必要書類

 住宅用家屋は次の3種類に分けられます。

  1. 個人新築のもの【注文住宅等】
  2. 建築後使用されたことのないもの【建売住宅等】
  3. 建築後使用されたことのあるもの【中古住宅】

共通要件

  • 個人が自己の居住の用に供する家屋であること
  • 面積が50平方メートル以上あること
  • 区分所有建物の場合には、建築基準法上の耐火または準耐火建築物であること
  • 併用住宅については、居宅部分の割合が床面積の90%を超えること

種類別要件

 住宅用家屋証明は上記の3種類によって、それぞれ要件と必要書類が異なります。

(1)個人新築のもの【注文住宅等】の場合

 建築後1年以内の家屋であること

【必要書類】

1.次の(ア)~(ウ)のいずれか
 (ア)登記申請書副本と登記完了証
 (イ)表示登記全部事項証明書
 (ウ)建築確認通知書(検査済証)※交付されている場合

2.住民票
※住民票が新しい住所でない場合(未入居の場合)、次の書類の提出が必要となります。

 (ア)申立書 (住宅用家屋証明用) (DOC 28KB)

 (イ)現在の家屋の処分方法がわかる書類
  (売買契約いずれか書、賃貸借契約書、登記簿謄本、親族等申立書、社宅証明書など)

<特定認定長期優良住宅(注)または認定低炭素住宅の場合には以下の書類も必要となります>

【特定認定長期優良住宅の場合】

  • 長期優良住宅普及促進法施行規則第1号様式による申請書(認定申請書)の副本
  • 長期優良住宅普及促進法施行規則第2号様式による認定通知書の原本(原本還付対応いたします)

ただし、長期優良住宅普及促進法第9条第1項に規定する認定長期優良住宅建築等計画について同法第8条第2項において準用する同法第7条の規定による変更の認定を受けた場合には、上記の書類の代わり、以下の書類が必要となります。

  • 長期優良住宅普及促進法施行規則第5号様式による申請書(変更認定申請書)の副本
  • 長期優良住宅普及促進法施行規則第4号様式による認定通知書の原本(原本還付対応いたします)

(注)特定認定長期優良住宅とは、長期優良住宅の普及の促進に関する法律第10条第2号に規定する認定長期優良住宅で住宅用家屋に該当するものをいいます。

【認定低炭素住宅の場合】

  • 都市低炭素化促進法施行規則第5号様式による申請書(認定申請書)の副本
  • 都市低炭素化促進法施行規則第6号様式による認定通知書の原本(原本還付対応いたします)

(2)建築後使用されたことのないもの【建売住宅等】の場合

 取得後1年以内の家屋であること

【必要書類】

1.次の(ア)~(ウ)のいずれか
 (ア)登記申請書副本と登記完了証
 (イ)表示登記全部事項証明書
 (ウ)建築確認通知書(検査済証)※交付されている場合

2.住民票
※住民票が新しい住所でない場合(未入居の場合)、次の書類の提出が必要となります。

 (ア)申立書 (住宅用家屋証明用) (DOC 28KB)

 (イ)現在の家屋の処分方法がわかる書類
  (売買契約書、賃貸借契約書、登記簿謄本、親族等申立書、社宅証明書など)

3.売買契約書(譲渡証明書、売渡証書)

4.家屋未使用証明書

<特定認定長期優良住宅(注)の場合には以下の書類も必要となります>

  • 長期優良住宅普及促進法施行規則第1号様式による申請書(認定申請書)の副本
  • 長期優良住宅普及促進法施行規則第2号様式による認定通知書の原本(原本還付対応いたします)

ただし、長期優良住宅普及促進法第9条第1項に規定する認定長期優良住宅建築等計画について同法第8条第2項において準用する同法第7条の規定による変更の認定を受けた場合には、上記の書類の代わり、以下の書類が必要となります。

  • 長期優良住宅普及促進法施行規則第5号様式による申請書(変更認定申請書)の副本
  • 長期優良住宅普及促進法施行規則第4号様式による認定通知書の原本(原本還付対応いたします)

(注)特定認定長期優良住宅とは、長期優良住宅の普及の促進に関する法律第10条第2号に規定する認定長期優良住宅で住宅用家屋に該当するものをいう。

(3)建築後使用されたことのあるもの【中古住宅等】の場合

  • 取得後1年以内の家屋で取得原因が売買または競売によるものであること
  • 令和4年4月1日以降に取得した住宅用家屋の場合は、昭和57年1月1日以後に建築された家屋であること
  • 令和4年3月31日以前に取得した住宅用家屋の場合は、建築後年数が20年以内(建築の主たる構造部分が石造、れんが造、コンクリートブロック造、鉄骨造、鉄筋コンクリート造、鉄骨鉄筋コンクリート造の場合は 25年以内)のものであること

 また、上記建築後年数を超えている場合は、新耐震基準に適合するものであること

【必要書類】

1.登記事項証明書

2.売買契約書(譲渡証明書・売渡証書)

3.住民票
  ※住民票が新しい住所でない場合(未入居の場合)、次の書類の提出が必要となります。

 (ア)申立書 (住宅用家屋証明用) (DOC 28KB)

 (イ)現在の家屋の処分方法がわかる書類
  (売買契約書、賃貸借契約書、登記簿謄本、親族等申立書、社宅証明書など)

4.建築日が昭和56年12月31日以前の建築物の場合は、新耐震基準を満たす証明書

申請方法

 北杜市役所税務課、各総合支所地域市民課、増冨出張所の窓口で申請される方

1.住宅用家屋証明書 (XLSX 29.7KB)

2.申請者の方の本人確認ができるもの(運転免許証、健康保険証、マイナンバーカード等)

郵送で申請される方はこちら

手数料

1通につき1,300円

カテゴリー

お問い合わせ

総務部 税務課

電話:
0551-42-1313
Fax:
0551-42-1123

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