保険料の免除について
国民年金は20歳から60歳になるまで保険料を納めることになっています。しかし、経済的な理由などで保険料を納めることが困難な場合には、本人の申請手続によって保険料の納付が免除または猶予される制度があります。保険料を未納のまま放置すると、将来の老齢基礎年金や、いざというときの障害基礎年金、遺族基礎年金を受け取ることできない場合があります。必ず、保険料を納めるか、納めることが困難な場合には申請をしましょう。
保険料の免除種類
1、法定免除
第1号被保険者が、次の1~3のいずれかに該当したときは届出により、その間の保険料が免除されます(法定免除)。
- 障害基礎年金または被用者年金制度から支給される障害年金そのほか政令で定める給付の受給権者となったとき
- 生活保護法による生活扶助を受けるとき
- 国立および国立以外のハンセン病療養所、国立保養所、そのほか厚生労働大臣が指定する施設に収容されているとき
【手続き方法】
国民年金保険料免除事由該当届に年金手帳を添えて提出
2、申請免除
第1号被保険者が、経済的理由により保険料を納めることが困難な場合には、申請し、承認されれば免除される制度です。申請免除には「全額免除」と「一部免除」(半額免除、4分の3免除、4分の1免除)があります。
【手続き方法】
国民年金保険料全額免除・一部免除・納付猶予申請書に年金手帳を添えて提出
3、学生納付特例制度
日本国内に住むすべての人は、20歳になった時から国民年金の被保険者となり、保険料の納付が義務づけられていますが、学生は一般的に所得がないため、自分で保険料を納めることが困難でした。
そのため、平成12年4月より、学生本人が一定所得以下の場合には、申請により在学中の保険料の納付が猶予される「学生納付特例制度」が設けられています。
【納付特例の対象となる学生】
大学(大学院)、短大、高等学校、高等専門学校、専修学校および各種学校その他教育施設等に在学する20歳以上の学生または生徒で一定所得以下の場合。※平成14年4月から、夜間・定時制過程または通信制過程の学生・生徒も対象となります。
【手続き方法】
国民年金保険料学生納付特例申請書に学生であることの証明書(学生証または在学証明書)を添付して提出
4、若年者納付猶予申請
30歳未満の方で本人・配偶者の前年所得(1月から6月までに申請される場合は前々年所得)が一定額以下の場合には、申請により保険料の納付が猶予されます。 ※平成28年7月より、若年者納付猶予の対象年齢が上記「30歳未満」から「50歳未満」に引き上げられました。 現在30歳以上50歳未満の方で、いままで世帯主の所得が高かったため猶予を受けられなかった方も、承認の対象となる場合があります。 ただし、適用となるのは平成28年7月以降の保険料であり、さかのぼって適用にはなりませんのでご注意ください。
【手続き方法】
国民年金保険料全額免除・一部免除・納付猶予申請書に年金手帳を添えて提出
各種届の提出先
各種届の提出は、市役所国保年金課または各総合支所地域市民課の窓口、あるいはお近くの年金事務所(新規ウインドウで開きます。)へ提出してください。提出に際しては、年金手帳・印鑑・本人確認できる書類(運転免許証等)をお持ちください。
保険料免除の申請日と承認期間
申請免除(全額免除、一部免除、若年者納付猶予)の場合
- 過去期間…申請日の属する月から数えて、過去2年1ヵ月前までに未納となっている期間。
- 将来期間…翌年の6月(1月~6月に申請した場合は、その年の6月分まで)分までの期間。
学生納付特例申請の場合
- 過去期間…申請日の属する月から数えて、過去2年1ヵ月前までに未納となっている期間。
- 将来期間…申請日の属する年度末までの期間。
保険料の追納
保険料の免除を受けたり、学生納付特例や若年者納付猶予の適用を受けた場合で、その後、保険料を納付することができるようになったときには、将来、有利な年金を受け取ることができるように、免除などの適用を受けた期間の保険料の全部または一部を後から納付できることになっています。これを追納といい、10年前の分までさかのぼって、納付することができます。将来受け取る年金額を増額するためにも、追納することをお勧めします。