印鑑登録の手続きについて
届出場所
本庁市民サービス課、各総合支所地域市民課、増富出張所
届出人
本人または代理人
用意するもの
- 登録するハンコ(下段の「登録できるハンコ」を参照)
- 本人確認ができるもの。(官公署発行の本人の顔写真を添付した免許証、許可証、身分証明書又は在留カード等)
登録できる者
住民基本台帳法に基づき北杜市内に住所がある満15歳以上の方(成年被後見人を除く)。
登録できるハンコ
住民票の氏名または氏か名を表しているもので、印影の大きさが8mmから25mmのもの。
なお、ゴム印など印影が変形しやすいもの、印面が不鮮明なものについては登録できません。
注意事項
1、本人が登録手続きする場合
申請は、本人が「登録するハンコ」を持参し、顔写真入りの身分証(運転免許証等)を提示していただきます。
顔写真入りの身分証(運転免許証等)がない場合には、ご本人確認のため、市役所窓口で申請後、ご本人宛に照会書を郵送しますので、届いた照会書にご回答いただき、再度市役所窓口に持参していただいてからの登録となります。
※なお、照会書の有効期限は14日以内ですので、余裕をもって登録をお済ませください。
2、代理人が登録手続をする場合
印鑑登録の申請を、やむを得ず代理人に依頼する場合は、あらかじめ代理人選任届に印鑑登録の申請者が署名捺印する必要があります。
※代理人が登録の手続きをする場合、印鑑登録がされるまでには日数を要します。また、パスワードの設定は本人でないとできません。
代理人による申請手順
- 申請時には本人の登録しようとするハンコ、代理人選任届、代理人の本人確認ができるもの(運転免許証等)をお持ちください。
申請手続に必要なもの- 登録しようとするハンコ
- 代理人選任届(印鑑登録用).xlsx (XLSX 16.5KB)
- 代理人の本人確認ができるもの(運転免許証等)
- 印鑑登録申請後、市役所から本人宛に照会書兼回答書を郵送します。
- 本人が署名捺印した回答書兼照会書、登録するハンコ、代理人の本人確認をできるものを14日以内に持ってきていただくことにより登録を完了できます。
登録完了手続に必要なもの- 照会書兼回答書兼代理権通知書(本人署名捺印済み)
- 登録するハンコ
- 代理人の本人確認ができるもの(運転免許証等)
印鑑登録証(市民カード)の交付
印鑑登録手続きが完了すると、印鑑登録証(市民カード)が交付されます。この登録証は、市役所の窓口で印鑑登録証明書の交付を受けるときに必要です。
詳しくはこちら→住民票等自動交付機の廃止について
印鑑登録証の交付
ご本人の来庁による手続きで、本人確認ができる身分証明書(運転免許証、パスポート、在留カード等、官公庁が発行したもので本人の顔写真を添付し改ざん防止措置のしてあるもの。いずれも有効期限内のものに限ります。)を持参される場合は即日での交付が可能です。
印鑑登録証(市民カード)を紛失したときは
印鑑登録証を紛失したときは、悪用されるなどのトラブルを防ぐため、速やかに市役所まで廃止の届出をしてください。