令和元年6月20日に施行された住民基本台帳法の一部改正により、平成26年6月20日以降に消除または改製された住民票の除票および戸籍の附票の除票の保存期間が5年から150年に延長されました。
ただし、平成26年6月19日以前に消除または改製されたものについては、保存期間が経過しているため発行することができません。
住民票の除票および戸籍の附票の除票とは
住民票の除票とは、転出や死亡などによって住民基本台帳から除かれた住民票です。
戸籍の附票とは、戸籍ができてから除籍になるまでの期間、戸籍に記載されている方の住所の履歴を記録したものです。附票の除票とは、戸籍に記載されている方が、本籍を他の市区町村に移したり、死亡したことにより、全員消除された状態の附票のことです。