令和5年1月5日付けで北杜市地域活性化ワイン特区の変更が認定され、製造できる品目が追加されました。
変更前:ぶどう、うめ
変更後:ぶどう、うめ、りんご、ブルーベリー、さくらんぼ、なし(日本なし、西洋なし)、いちご
特区の内容について
1.特定事業の名称
709(710、711) 特産酒類の製造事業
2.規制の特例措置の対象者
自己の酒類の製造場において、構造改革特別区域内で生産された地域の特産物(ぶどう、うめ、りんご、ブルーベリー、さくらんぼ、なし(日本なし、西洋なし)、いちご又はこれらに準じるものとして財務省令で定めるものに限る。以下「特産物」という。)を原料とした果実酒又はリキュール(特産酒類)を製造しようとする者
3.規制の特例措置の適用の開始日
本構造改革特別区域計画の認定を受けた日
4.特定事業の内容
(1)事業に関与する主体
「2.規制の特例措置の対象者」に記載の者で、酒類製造免許を受けた者
(2)事業が行われる区域
北杜市の全域
(3)事業の実施期間
「2.規制の特例措置の対象者」に記載の者が、酒類製造免許を受けた日以降
(4)事業により実現される行為や整備される施設
「2.規制の特例措置の対象者」に記載の者が、果実酒又はリキュールの提供・販売を通じて地域の活性化を図るために果実酒又はリキュールを製造する。
5.規制の特例措置の内容
規制の特例措置により、構造改革特別区域内において、本市が指定する特産物を原材料とした果実酒又はリキュールを製造しようとする場合には、酒類製造免許に係る最低製造数量基準(6キロリットル)が、果実酒については2キロリットル、リキュールについては1キロリットルに引き下げられ、より小規模な主体も酒類製造免許を受けることが可能となります。
なお、当該特例措置により酒類製造免許を受けた場合、酒税の納税義務者として必要な申告・納税や各種記帳義務が発生し、税務当局の検査及び調査の対象とされます。