奨学金返還支援事業助成金制度を利用する方へ
市では、若者の移住定住の促進や市の将来を担う人材の確保につなげるため、奨学金返還支援制度を創設しました。
市内に定住し、かつ、就業している方又は求職者等が返還している奨学金の一部又は全部を助成します。
※定住:5年以上住むことを前提に、令和5年4月1日以降市内に居住の実態を移し、生活の本拠を置くことをいいます。
そのため令和5年4月1日以降に市内に居住実態を移した方かつ定住後1年以内の方が対象となります。
※申請希望の方は、必ず事前にご相談ください。(電話も可)
相談がない場合、助成金の支払いに支障をきたす場合がございますので、なるべく早めにご相談ください
1.制度概要
(1)要綱・チラシ
- 北杜市奨学金返還支援事業助成金交付要綱(PDF 196KB)
- チラシ(PDF 935KB)
(2)助成対象者
次のいずれにも該当する方
- 住民基本台帳に記録された方
- 本市に定住し、かつ、就業している方又は求職者等
- 初回の申請日において、本市に定住後1年以内である方
- 初回の申請日の属する年度の末日時点において35歳未満の方
- 奨学金の返還に係る他の制度による助成金等を受けていない方
- 助成金交付決定の取消しを受けたことがない方
- 市税及び奨学金の返還を滞納していない方
- 自ら奨学金を返還している方
- 助成対象者、助成対象者の世帯内及び同居者に、暴力団員がいないこと
※公務員は除きます。
(3)助成対象経費
申請日の属する年度中に助成対象者が返還した奨学金及び利息相当額
※繰上返還及び返還期限猶予中の返還額は含みません。
(4)助成金の額
- 市内に就業している方:助成率10分の10 年額30万円を上限
- 市外に就業している方又は求職者等:助成率2分の1 年額10万円を上限
※就業している方:正規の職員及び従業員、パート、アルバイト、派遣社員、契約社員、嘱託等の方、フリーランスを含む個人事業主、自営業者、事業専従者
※求職者等:求職者及び専業主婦(主夫)
(5)助成対象期間
初回に交付決定した年度から起算して5年間
2.交付申請について
(1)申請期限
助成金の交付を受けようとする年度の3月31日まで
(2)提出書類
- 北杜市奨学金返還支援事業助成金交付申請書(様式第1号)(DOC 49KB)
- 本人確認書類の写し(運転免許証、マイナンバーカード、パスポート等)
- 住民票(申告書の提出日以前3箇月以内に発行されたもの)
- 申請者が居住の実態を市外に移していたことを証するもの
- 奨学金を貸与する機関が発行する奨学金貸与証明書又は申請日の属する年度中に返還すべき奨学金の助成対象経費を証するもの
- 年度中に返還すべき奨学金の月額の返還額がわかる書類
- 大学等が発行する卒業又は在学していたことを証明する書類
- 申請年度の本市の納税証明書(様式第2号)(DOC 37.5KB)及び転入者にあっては、申請年度における前住所地の納税証明書(申告書の提出日以前3箇月以内に発行されたもの)※様式第2号は、収納課が発行したものです。
- 誓約書兼同意書(様式第3号)(DOC 38.5KB)
- その他市長が必要と認める書類
(3)申請の取下げ
助成金の交付決定を受けた方が助成金の交付の申請を取り下げるとき
- 北杜市奨学金返還支援事業助成金交付申請取下げ書(様式第5号)(DOC 38.5KB)
(4)変更等
交付申請の内容等を変更し、又は中止しようとするとき
- 北杜市奨学金返還支援事業助成金交付変更(中止)承認申請書(様式第6号)(DOC 38.5KB)
3.実績報告について
(1)報告期限
完了した日から起算して1箇月を経過した日又は完了の日が属する年度の翌年度の4月10日のいずれか早い日(その日が休日である場合は、その前日)
(2)提出書類
- 北杜市奨学金返還支援事業助成金交付実績報告書(様式第8号)(DOC 42.5KB)
- 奨学金を貸与する機関が発行する奨学金返済証明書又は申請日の属する年度中に返還すべき奨学金の助成対象経費を証するもの
- 就労証明書(様式第9号)(DOC 42.5KB)※事業所等が証明するものです。
- 直近の確定申告書又は住民税申告書の写し
- 事業専従者であることが分かる書類の写し
- ハローワークカードの写し
- その他市長が必要と認める書類
4.請求について
(1)提出書類
- 北杜市奨学金返還支援事業助成金交付請求書(様式第11号)(DOC 40KB)
5.取り消し等について
(1)条件
- 虚偽その他不正な行為により助成金の交付を受けたとき
- 要綱第3条第1項に規定する要件を満たさなくなったとき
- 要綱第9条第2項に規定する条件に違反したとき
- この要綱又は助成対象事業の実施において遵守すべき法令等に違反したとき
(2)返還
- 助成金の交付を取り消し、又はその額を減額した場合で既に助成金の全部又は一部が交付されているときは、期限を定めてその返還を命じます。
6.その他
(1)書類の保管
助成金に係る収入及び支出を明らかにした帳簿及び証拠書類を整備し、助成対象事業が完了した日の属する年度の翌年度から5年間保管してください。
(2)報告及び調査
必要があると認めるときは、交付決定者に対し報告を求め、又は関係職員を派遣して帳簿その他関係書類を調査させていただきます。
(3)アンケートのお願い
奨学金返還支援制度を利用していただいた皆様から御意見を拝聴し、制度の改善につなげていきたいと考えておりますので、アンケート調査に御協力をお願いします。
- 利用者アンケート調査票(PDF 193KB)(DOCX 18.4KB)
- QRコード
7.関連リンク
- 奨学金返還支援制度Q&A(PDF 842KB)
8.問い合わせ先
北杜市企画部ふるさと納税課シティプロモーション担当
〒408-0188 山梨県北杜市須玉町大豆生田961-1
問い合わせはメールにてお願いします。
hokuto.iju@city.hokuto.yamanashi.jp