北杜市マンションの管理計画認定制度を創設しました
マンションの管理の適正化の推進に関する法律(マンション管理適正化法)に基づき、マンションの管理計画認定制度が開始しています。
本市においても、マンション管理適正化法に基づき、北杜市マンション管理適正化推進計画を作成し、マンションの管理の適正化の推進を図り、マンションの長寿命化等に資するため、「北杜市マンションの管理計画認定制度」を創設いたしました。
北杜市マンション管理適正化推進計画 (DOCX 17.1KB)
北杜市マンションの管理計画の認定等の手続に関する要綱 (DOC 61.5KB)
マンションの管理計画認定制度とは
マンションの管理組合が作成した管理計画を地方公共団体に申請し、一定の基準を満たしていれば認定を受けられる制度です。
認定を受けることによるメリット
(1)住宅金融支援機構の金利が優遇されます。(令和4年10月時点のもの。)
・マンション共用部分リフォーム融資
・マンションすまい・る債
・【フラット35】維持保全型
(2)認定申請をきっかけに、住んでいるマンションの管理状況を把握し、管理運営を見直す機会につながります。また、適正に管理されているマンションとして、売買時に市場で評価されることにも期待できます。
(3)固定資産税の軽減措置(令和5年4月から)
認定を受けたマンション等において、長寿命化工事が実施された場合、その翌年度に課される建物部分の固定資産税が減額されます。減額割合は、1/3です。
令和5年4月1日から令和7年3月31日までの間に完了した長寿命化工事を実施した次のマンションが対象となります。
・築後20年以上が経過している10戸以上のマンションであること
・長寿命化工事を過去に1回以上適切に実施していること
・長寿命化工事の実施に必要な積立金を確保していること
マンションの管理に関する計画(管理計画)の作成
マンションの管理計画の認定を受けるためには、管理計画を作成していただく必要があります。マンション管理適正化法第5条の3に基づき、次の事項を記載の上、管理計画を作成します。
(1)当該マンションの修繕その他の管理の方法
(2)当該マンションの修繕その他の管理に係る資金計画
(3)当該マンションの管理組合の運営の状況
(4)その他国土交通省令で定める事項(管理計画が、北杜市マンション管理適正化指針に照らして適切なものであることを確認するために必要な事項)
認定(認定基準)基準
作成された管理計画は、マンション管理適正化法第5条の4に規定する次に掲げる基準に適合すると認めるときに認定を行います。市ではマンション管理適正化法に基づき、表に示す具体的事項を設けています。
(1)マンションの修繕その他の管理の方法が国土交通省令で定める基準に適合するものであること
(2)資金計画がマンションの修繕その他の管理を確実に遂行するため適切なものであること
(3)管理組合の運営の状況が国土交通省令で定める基準に適合するものであること
(4)その他マンション管理適正化指針及び北杜市マンション管理適正化指針に照らして適切なものであること
1 管理組合の運営 |
(1)管理者等が定められていること |
(2)監事が選任されていること |
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(3)集会が年1回以上開催されていること |
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2 管理規約 |
(1)管理規約が作成されていること |
(2)管理規約において災害等の緊急時や管理上必要なときの専有部の立入、修繕等の履歴情報の管理等について定められていること |
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(3)管理規約において、管理組合の財務・管理に関する情報の書面等の交付について定められていること |
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3 管理組合の経理 |
(1)管理費及び修繕積立金等について明確に区分して経理が行われていること |
(2)修繕積立会計から他の会計への充当がされていないこと |
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(3)直前の事業年度の終了の日時点における修繕積立金の3ヶ月以上の滞納額が全体の1割以内であること |
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4 長期修繕計画の作成 及び見直し等 |
(1)長期修繕計画が「長期修繕計画標準様式」に準拠し作成され、長期修繕計画の内容及びこれに基づき算定された修繕積立金額について集会にて決議されていること |
(2)長期修繕計画の作成又は見直しが7年以内に行われていること |
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(3)長期修繕計画が30年以上で、かつ、残存期間内に大規模修繕工事が2回以上含まれるように設定されていること |
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(4)長期修繕計画において将来の一時的な修繕積立金の徴収を予定していないこと |
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(5)長期修繕計画の計画期間全体での修繕積立金の総額から算定された修繕積立金の平均額が著しく低額でないこと |
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(6)長期修繕計画の計画期間の最終年度において、借入金の残高のない長期修繕計画となっていること |
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5 その他 |
(1)組合員名簿、居住者名簿を備えていると共に、1年に1回以上は内容の確認を行っていること |
(2)北杜市マンションの管理の適正化に関する指針(※)に照らして適切なものであること |
※北杜市マンションの管理の適正化に関する指針は、山梨県マンション管理適正化推進計画(町村部)の管理組合によるマンション管理の適正化に関する指針を準用しています。
認定の有効期間
認定を受けた日から5年です。5年ごとに認定の更新を行うことができます。
認定の申請について
(1)申請の流れ(イメージ)
(2)手続きについて
1.申請書類の事前確認依頼
作成した管理計画(別記様式第1号)認定申請書(第二面から第七面))が認定基準を満たしているかどうか、北杜市へ申請する前に、公益財団法人マンション管理センターに事前確認の依頼をしてください。
※事前確認の方法は、公益財団法人マンション管理センターにご確認ください。
公益財団法人マンション管理センター
マンション管理計画認定制度専用ダイヤル
電話番号:03-5801-0858
受付時間:月曜日から金曜日・午前10時から午後5時(祝日、年末年始を除く)
相談内容:マンション管理計画認定制度をはじめ改正マンション管理適正化法全般
相談対象者:マンション管理組合の役員・組合員、マンション購入予定者、管理会社、マンション分譲会社ほか(制限はありません)
電話対応者:原則として相談者の地元の都道府県マンション管理士会の相談員
※講習受講等の要件を満たすマンション管理士が対応します。
2.事前確認適合証の交付
公益財団法人マンション管理センターによる事前確認の結果、認定基準を満たしていると認められたものについては、公益財団法人マンション管理センターから「事前確認適合証」が交付されます。
3.北杜市へ認定申請
北杜市へ添付書類及び事前確認適合証を添えて(別記様式第1号)認定申請書を提出します。
4.認定通知書の交付
申請内容に不備がなければ、北杜市から認定通知書を交付します。
(3)申請に添付する書類(添付書類)
申請に添付する書類は、次のとおりです。
※マンション管理適正化法施行規則(国土交通省令)第1条の2各項を確認してください。
1.当該認定の申請を決議した集会の議事録の写し
2.長期修繕計画の写し及び当該長期修繕計画の作成又は変更を決議した集会の議事録の写し
3.申請の日の属する事業年度の直前の事業年度の集会において決議された管理組合の貸借対照表及び収支計算書並びに当該直前の事業年度の各月において組合員が滞納している修繕積立金の額を確認することができる書類
4.区分所有法第3条又は第65条に規定する団体が申請に係るマンションの管理を行う場合にあっては、区分所有法第25条第1項の規定により管理者を選任することを決議した集会の議事録の写し
5.区分所有法第47条第1項に規定する法人が申請に係るマンションの管理を行う場合にあっては、区分所有法第49条第1項の規定により理事を置くことを決議した集会の議事録の写し
6.監事(管理組合の業務の執行及び財産の状況を監査し、その監査の結果を集会に報告する者として規約で定めるものをいう。)を置くことを決議した集会の議事録の写し
7.申請日の直近において開かれた集会の議事録の写し
8.申請に係るマンションの区分所有者の名簿及び申請に係るマンションに居住する者の名簿が作成され、かつ、これらの名簿が年1回以上更新されていることを確認することができる書類
9.規約の写し
認定後について
(1)公表
申請の際に、認定を受けた旨を公表することについて同意しているマンションは、センターの閲覧サイトや北杜市のホームページで、マンション名、所在地、認定コードを公表させていただきます。
(2)管理計画認定の更新
管理計画の認定は、5年ごとにその更新をしなければ、その効力を失います。引き続き認定を受ける場合は、認定の有効期間の満了日までに別記様式第1号の3により認定更新の申請を行ってください。
(3)認定を受けた管理計画の変更
認定を受けた管理計画を変更しようとするときは、別記様式第1号の5により、認定申請時の添付書類のうち変更に係るものを添えて変更認定の申請を行ってください。
ただし、次の軽微な変更に該当する場合は、変更認定の申請手続きの必要はありません。
1長期修繕計画の変更であって、次に掲げるもの
ア マンションの修繕の内容又は実施時期の変更であって、計画期間又は修繕資金計画(※)の変更を伴わないもの
イ 修繕資金計画の変更であって、マンションの修繕の実施に支障を来すおそれのないもの
※ 長期修繕計画に定められたマンションの修繕の実施に必要な資金の総額、内訳及び調達方法を記載した資金計画
2.2以上の管理者等(総会等で選任された理事長又は管理組合法人の理事)を置く管理組合であって、その一部の管理者等の変更
3.監事の変更
4.管理規約の変更であって、監事の職務及び次に掲げる事項の変更を伴わないもの
ア マンションの管理のために必要となる、管理者等によるマンションの区分所有者の専有部分及び特定の者のみが立ち入ることができるとされた部分への立入に関する事項
イ マンションの点検、修繕その他のマンションの維持管理に関する記録の作成及び保管に関する事項
ウ マンションの区分所有者その他利害関係人からマンションに関する情報の提供を要求された場合の対応に関する事項
その他
(1)申請の取り下げ
認定の申請、認定更新の申請又は変更認定の申請を行い、北杜市からの認定を受ける前に当該の申請を取り下げようとする場合は、取下げ届(様式第1号)を提出してください。
(2)管理の取りやめ
管理計画の認定を受けた後、認定を受けたマンションの管理を取りやめようとする場合は、管理計画認定マンションの管理の取りやめ届出書(様式第6号)を提出してください。
(3)報告の徴収
マンション管理適正化法に基づき北杜市から管理組合に対し、管理計画の認定を受けたマンションの管理の状況について報告を求める場合があります。この場合、管理計画認定マンションの管理の状況に関する報告書(様式第4号)により提出してください。
(4)改善命令
管理組合が、認定を受けた管理計画に従って管理計画認定マンションの管理を行っていないと認められるときは、その改善に必要な措置を命じることがあります。
(5)認定の取消し
上記(4)の改善命令に従わないとき、不正の手段により管理計画の認定を受けたときは、その認定を取り消すことがあります。
申請様式等
様式第1号 認定申請(認定更新申請・変更認定申請)取り下げ書 (DOC 51KB)
様式第3号 管理計画認定マンションの管理の状況に関する報告依頼書 (DOC 51KB)
様式第4号 管理計画認定マンションの管理の状況に関する報告書 (DOC 50.5KB)
様式第6号 管理計画認定マンションの管理の取りやめ届出書(DOC 51KB)