軽自動車税納付確認システム(軽JNKS)の運用が開始され、市区町村が課税している軽自動車税(種別割)の車両ごとの納付情報について、軽自動車検査協会がオンライン上で確認できるようになりました。
これにより、三輪・四輪の軽自動車は継続検査窓口での納税証明書の提示が原則不要になりました。
ただし、従来通り納税証明書をご用意いただく場合もありますので、下記事項にご留意ください。
対象車種
三輪・四輪の軽自動車
留意事項
・二輪の小型自動車(排気量250cc超)については、軽JNKSの登録対象外のため、従来通り納税証明書の提示が必要となります。
・納付情報が軽JNKSに登録されるまでには相応の日数を要します。納付後すぐに継続検査を受ける場合は、金融機関又はコンビニエンスストア等の窓口で納付し、従来通り納税証明書を持参してください。
・軽JNKSによる納付確認ができない場合には、従来通り納税証明書が必要になる場合があります。
例
- 中古車の購入直後の場合
- 対象車両に過去の軽自動車税(種別割)の未納がある場合
- 納付直後など、システムへの納付情報が反映されていない場合
- 引っ越しによる住所変更、標識番号変更など、変更手続きを行った直後の場合
課税がない場合の証明書について
軽自動車税(種別割)は毎年4月1日に軽自動車を所有している方に課税されます。4月2日以降に所有した場合は、その年の軽自動車税(種別割)は課税されませんので、継続検査の際には、「課税がないことを証明する証明書」を提示してください。
※交付場所 収納課・各総合支所
納税証明書(継続検査用)の送付について
口座振替やスマートフォンアプリ等で納付された方へ、従来送付していた納税証明書は、軽JNKSの運用が開始されたため、送付しませんのでご了承願います。
※二輪の小型自動車(250cc超の二輪車)を除く。
軽JNKSの詳細について
地方税共同機構ホームページ
👉https://www.lta.go.jp/jidousya/ 車体課税について(軽OSS/軽JNKS)(外部サイト)