戸籍証明書等の請求が便利になりました
戸籍証明書等の広域交付
戸籍法の一部改正に伴い、令和6年3月から本籍地以外の市区町村の窓口でも戸籍証明書等を請求できるようになりました。
戸籍証明書等の広域交付とは
【どこでも】
本籍地が遠くにある方でも、お住まいや勤務先の最寄りの市区町村の窓口で請求できます。
【まとめて】
ほしい戸籍の本籍地が全国各地にあっても、1カ所の市区町村の窓口でまとめて請求できます。
広域交付で戸籍証明書等を請求できる方
本人、配偶者、直系尊属(父母、祖父母など)、直系卑属(子、孫など)の戸籍証明書等を請求できます。
※父母の戸籍から除籍したきょうだいの戸籍証明書は請求できません。
請求できる戸籍証明書等
- 戸籍謄本(全部事項証明書)
-
除籍証明書(除籍全部事項証明書、改製原戸籍謄本)
※コンピュータ化されていない一部の戸籍・除籍を除きます。
※一部事項証明書、個人事項証明書は請求できません。
ご利用にあたっての注意事項
1 戸籍を請求できる方
戸籍証明書等を請求する方が市区町村の戸籍担当窓口にお越しになって請求する必要があります。
郵送や代理人による請求はできません。
2 本人確認について
窓口にお越しになった方の本人確認のため、次の顔写真付きの公的証明書の提示が必要です。
- 運転免許証
- マイナンバーカード
- パスポート
- 在留カードなど
※顔写真付きの身分証明書であっても、学生証など認められないものもあります。事前にお問い合わせください。
3 相続手続きのため、過去の戸籍を遡って請求する場合などは、発行に時間がかかりますので、お時間に余裕をもってお越しください。
※本籍地での戸籍の管理状況や、システムメンテナンス等により、広域交付ができない場合があります。
4 附票や身分証明書、独身証明書等はこれまでどおり本籍地に請求してください。
戸籍届出時における戸籍証明書の添付が不要になりました
本籍地ではない市区町村の窓口に戸籍の届出を行う場合でも、提出先の市区町村の職員が本籍地の戸籍を確認することができるため、戸籍届出時の戸籍証明書等の添付は原則不要となりました。
窓口交付用請求書・請求書作成フォーム
1. 戸籍証明書等の請求書(広域交付用) (PDF 115KB)