北杜市地方就職学生支援事業費補助金を利用する方へ
令和7年4月1日より、令和7年度地方就職学生支援事業費補助金の受付を開始します。
※令和7年度より大学院を卒業した方も対象となります!
※令和7年度の申請受付終了は令和8年1月中旬頃を予定しておりますが、予算の上限に達した場合、年度途中で受付を終了いたします。
市では若者の移住Uターン県内就職の促進や将来を担う人材の確保につなげるため東京都内に本部がある大学の東京圏内(条件不利地域を除く。)に設置された校舎、研究所等に原則4年以上在籍し、大学または大学院を卒業または修了した(する予定)学生の市内への移住を伴う山梨県内就職に対する交通費の一部を支援する制度を創設しました。
※東京圏:東京都、神奈川県、埼玉県、千葉県のうち条件不利地域を除く地域。
※申請希望の方は、必ず事前にご相談ください。(電話も可)
相談がない場合、補助金の支払いに支障をきたす場合がございますので、なるべく早めにご相談ください
1.制度概要
(1)要綱・チラシ
(2)交付対象者
★在学中に申請される方
(1) 移住に関する要件については、次に掲げるア及びイの要件に該当すること。
ア 移住前に係る要件は次に掲げる事項の全てに該当すること。
・大学等を卒業等する年度において、東京都内に本部がある大学の東京圏内(条件不利地域を除く。)に設置された校舎、研究所等に原則4年以上在籍し、大学等を卒業等する見込みであること。
・大学等を卒業等する年度おいて、東京圏内(条件不利地域を除く。)に継続して在住していること。
・東京圏以外の地域又は東京圏のうち条件不利地域に所在する企業に就職することが内定し、かつ、卒業後に当該企業に就職する者であって、本市に移住後5年以上継続して居住する意思を有していること。
・北杜市地方就職学生支援事業費補助金交付申請書(様式第1号。以下「申請書」という。)別紙1北杜市地方就職学生支援事業費補助金の交付申請に関する誓約事項に誓約し、かつ、申請書別紙2北杜市地方就職学生支援事業に係る個人情報の取扱いに同意すること。
・就業開始予定日前1年以内であること。
イ その他の要件は、次に掲げる事項の全てに該当すること。
・暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員でないこと。
・日本人であること又は外国人であって、永住者、日本人の配偶者等、永住者の配偶者等、定住者若しくは特別永住者のいずれかの在留資格を有すること。
・その他市長が補助金の対象として不適当と認めた者でないこと。
(2) 就業に関する要件については、次に掲げるア及びイの要件に該当すること。
ア 就業先に関する要件は、次に掲げる事項の全てに該当すること。
・勤務地が山梨県内に所在すること。
・風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)に定める風俗営業者、性風俗関連特殊営業者又は接待業務受託営業者でないこと。
・暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第2号に規定する暴力団又は同条第6号に規定する暴力団員と関係のある法人その他団体でないこと。
・官公庁等(第三セクター(国又は地方公共団体と民間企業との共同出資により設立される事業者をいう。)のうち、地方公共団体から補助を受けている法人を除く。以下同じ。)でないこと。ただし、市長が別に指定する機関は対象とする。
・交付対象者の3親等以内の親族が代表者、取締役等の経営を担う職務を務めている法人その他団体でないこと。ただし、市長が別に指定する場合は対象とする。
イ 就業条件に関する要件は、次に掲げる事項の全てに該当すること。
・週20時間以上の無期雇用契約(雇用期間の定めのない労働契約をいう。)に基づいて就業見込みであること。
・山梨県内の勤務地限定型社員としての採用予定であること。
★卒業後に申請される方
(3) 移住に関する要件については、次に掲げるア、イ及びウの要件に該当すること。
ア 移住前に係る要件は次に掲げる事項の全てに該当すること。
・大学等を卒業等する年度において、東京都内に本部がある大学等の東京圏内(条件不利地域を除く。)に設置された校舎、研究所等に原則4年以上在籍し、当該大学等を卒業等していること。
・大学等を卒業等する年度おいて、東京圏内(条件不利地域を除く。)に継続して在住していたこと。
イ 移住後に係る要件は次に掲げる事項の全てに該当すること。
・本市に移住していること。
・本市に5年以上継続して居住する意思を有していること。
・(4)アの要件を全て満たす企業に就職していること。
・大学等を卒業等した日から1年以内かつ就業開始日から1年以内であること。
・申請書別紙1北杜市地方就職学生支援事業費補助金の交付申請に関する誓約事項に誓約し、かつ、申請書別紙2北杜市地方就職学生支援事業に係る個人情報の取扱いに同意すること。
ウ その他の要件は、次に掲げる事項の全てに該当すること。
・暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第6号に規定する暴力団員でないこと。
・日本人であること又は外国人であって、永住者、日本人の配偶者等、永住者の配偶者等、定住者若しくは特別永住者のいずれかの在留資格を有すること。
・その他市長が補助金の対象として不適当と認めた者でないこと。
(4) 就業に関する要件については、次に掲げるア及びイの要件に該当すること。
ア 就業先に関する要件は、次に掲げる事項の全てに該当すること。
・勤務地が山梨県内に所在すること。
・風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律に定める風俗営業者、性風俗関連特殊営業者又は接待業務受託営業者でないこと。
・暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第2号に規定する暴力団又は同条第6号に規定する暴力団員と関係のある法人その他団体でないこと。
・官公庁等でないこと。ただし、市長が別に指定する機関は対象とする。
・交付対象者の3親等以内の親族が代表者、取締役等の経営を担う職務を務めている法人その他団体でないこと。ただし、市長が別に指定する場合は対象とする。
イ 就業条件に関する要件は、次に掲げる事項の全てに該当すること。
・週20時間以上の無期雇用契約であること。
・山梨県内の勤務地限定型社員であること。
※東京圏:東京都、神奈川県、埼玉県、千葉県のうち、以下の条件不利地域を除く地域をいう。
・東京都:檜原村、奥多摩町、大島町、利島村、新島村、神津島村、三宅村、御蔵島村、八丈町、青ケ島村、小笠原村
・埼玉県:秩父市、飯能市、本庄市、越生町、小川町、川島町、吉見町、鳩山町、ときがわ町、横瀬町、皆野町、長瀞町、小鹿野町、東秩父村、神川町
・千葉県:銚子市、館山市、旭市、勝浦市、鴨川市、富津市、いすみ市、南房総市、匝瑳市、香取市、山武市、栄町、多古町、東庄町、九十九里町、芝山町、横芝光町、白子町、長柄町、長南町、大多喜町、御宿町、鋸南町
・神奈川県:三浦市、山北町、箱根町、真鶴町、湯河原町、清川村
(3)補助金の額
- 就職先の企業の採用面接または採用試験に要した往復交通費から企業負担交通費を除いた額の2分の1
- 1人につき1回限り(面接等が2回以上ある場合は、そのうち1回の往復交通費に限る)とし、補助金の上限額は3,890円
2.交付申請について
(1)申請期限
★在学中に申請される方
- 就業開始予定日前1年以内かつ大学等の卒業等をする年度の1月末日まで
★卒業後に申請される方
- 大学等を卒業等した日から1年以内かつ就業開始日から1年以内または申請年度の1月末時点のいずれか早い日
(2)提出書類
- 交付申請書
- 本人確認書類の写し
- 交通費の領収書
- 在学証明書(在学中に申請される方。卒業学年である確認がとれるもの。学年の記載がない場合には、発行済みの証明書に加筆し、押印(公印)すること。)
- 大学等を卒業等したことを証する書類(卒業後に申請される方)
- 就職先の内定証明書(在学中に申請される方)
- 就職先の就業証明書(卒業後に申請される方)
- 移住前の住所を確認できる書類(住民票、賃貸住宅の賃貸借契約書(卒業年度の複数月の家賃の振込明細又は引き落とし履歴を合わせて提出)、卒業年度の複数月の公共料金の領収書等)
- 振込先の通帳又はキャッシュカードの写し(金融機関名、支店名、預金の種類、口座番号及び口座名義人が確認できるものに限る。)
- その他市長が必要と認める書類
※申請書の提出前に、申請内容について必ず事前北杜市役所ふるさと納税課シティプロモーション担当へご相談ください。
(3)交付決定通知書の再交付
- 交付決定を受けた方が交付決定の通知書を受けた後、滅失、紛失等の理由により交付決定通知書の再交付を必要とするとき
- 交付決定通知再交付申請書 様式第4号(第7条関係) (DOCX 17.5KB)
3.取り消し等について
(1)条件
- 虚偽その他不正行為により補助金の交付を受けた場合 全額
- 補助金の申請日から1年以内に就職先として申請した内定先企業への就業を行わなかった場合 全額
- 補助金の申請日から1年以内に本市に転入しなかった場合(ただし、申請時に既に北杜市に住民票がある場合を除く。) 全額
- 補助金申請時に就職先として申請した内定先企業に就業してから1年以内に辞した場合(ただし、退職から3箇月以内に第3条第2号に規定する就業に関する要件に該当する別の企業に就業する場合を除く。) 全額
- 転入日から3年未満の間に北杜市以外の市区町村に転出した場合 全額
- 転入日から3年以上5年以内に北杜市以外の市区町村に転出した場合 半額
- 第6条第2項の条件に違反した場合
- 第11条に規定する報告及び調査に応じない場合
- 前各号に掲げるもののほか、市長が不適切と認めた場合
(2)返還
- 助成金の交付を取り消した場合で既に補助金が交付されているときは、期限を定めてその返還を命じます。
4.その他
報告及び調査
- 必要があると認めるときは、交付決定者に対し報告を求め、又は関係職員を派遣して帳簿その他関係書類を調査させていただきます。
5.関連リンク
6.問い合わせ先
北杜市企画部ふるさと納税課シティプロモーション担当
〒408-0188 山梨県北杜市須玉町大豆生田961-1
0551-42-1324
hokuto.iju@city.hokuto.yamanashi.jp