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北杜市内ではGPSが使えない

更新日:

番号:2

趣旨

実例

1. 明野で大きいピーマン農場を訪ねたがGPSではいけなかった。

2. 西井出の人を訪ねたがダメ(推薦理由)住居標示が広すぎる。
清里は全て3454でそのあとに〇〇 3545の意味を教えてください。
(対策私例)清里その他でも1丁目~〇丁目と分けて表示する。文字むづかしい事かと思うが、良い例は泉郷を1~〇丁目に分けて実践する。中々むづかしいと思うがやらないといつまでたっても同じで進歩がない。他所で住居表示の変更をやった実例を調べ、実践すべき。但し、その時の分割案は現地に住んでいる人、公民館等に依頼して使う人の立場で決めたほうが問題が起らないと思う。以上

対応内容

北杜市は、都市などの市街地(人口密集地区)ではないことから住居表示に関する法律に基づく住居表示の制度を採用しておらず、不動産登記法に定められた土地の番号(地番)による表示を用いております。
住居表示制度は、全国的に都市などで実施されており、広大な面積をかかえる本市におきましては、土地の地番と住居表示との2種類を管理することは難しい側面があると考えております。
また、法律第3条第4項において、実施に当たりましては、住民にその趣旨の周知徹底を図り、その理解と協力をもって行うように努めなければならないとされておりますので、その作業と手続きには日時と経費を要するとともに、地番による住所の表示は、市民の皆様にとって長年使用しているなじみの深い表示であることなどの理由から、現地点では住居表示の導入は検討しておりません。
なお、GPSの検索において不都合がある部分をできる限り解消するため、新たに市内に住民登録される際には、本番のあとに、枝番号までを正確に記入して登録しておりますので、何卒ご理解いただきますようお願い申し上げます。

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