化学物質過敏症について
更新日:
番号:28
趣旨
「化学物質過敏症」「電磁波過敏症」「低周波音症候群」という過敏症を重複して患っており、パソコンもスマホも使えないため、私が代理でご連絡させて頂いております。
現在、環境問題で甚大なる健康被害を受け続けており、何とか状況を改善させてたいと考えています。草刈り音や薪臭などの刺激で倒れてしまう過敏症患者が安全に暮らすには近隣住民・民間企業・行政機関の協力が不可欠で、議会による制度作りを望んでいます。
このような場合、陳情を提出する形式になると思いますが、しかし、北杜市役所に何度か問い合わせたところ、北杜市では陳情が実質的に機能してない事がわかりました。
電話で問い合わせした際のやりとりはこちらからご確認下さい。
陳情を受け付ける課を設け、実際に機能して頂けるようお願い申し上げます。(上記音声でわかる通り、この件は「市長への手紙」では無く、「陳情」が望ましいと考えております。)
対応内容
方議会の権限としては、市長が提出した条例や予算、訴訟の提起等について議決することがあります。つまり市長が提出した議案が適法・適正なものか審査し、最終的に適否を決定します。さらに、議会の定例会等において質問を通じ政策の提案を行うことや議員自身が条例等の議案を提出することもできます。
要望される「陳情を受け付ける課を設け、実際に機能するようにする。」ことを議会として携わるためには上記の議員が市長に対して提案を行うこと及び議員が議会に条例を提出することが考えられます。しかしいずれにしても相当程度、議員が要望事項を理解し必要性を認識する必要があると思われます。
他の方法として、議会においては、日本国憲法第16条に規定される請願権に基づく「請願」があります。「請願」は地方公共団体等に対して、その所管する事項に関し、一定の措置をとるよう申し出ることになります。具体的な手続きとして別添の様式により議長に対し請願書を提出します。議長は、直近の定例会において、その請願を採択するか不採択とするか議会に諮ることになります。採択となれば該当する所管部署に対し、地方自治法第125条の規定に基づき、請願を送付し、当請願の請願事項に係る処理とその経過についての報告を求めることができます。
請願書の提出に当たっては、提出する議会の誰かしらの議員に「紹介議員」となり請願書に署名等をしてもらう必要があります。提出され議会事務局において受理した請願書は、その内容により議長が常任委員会に審査を付託することになります。紹介議員は常任委員会の委員からの質疑に対応するためその請願内容、趣旨に相当程度、精通している必要があります。
また、議会における「陳情」については、別添の様式により議長に提出するのですが、紹介議員は必要ありません。陳情書の処理については、その内容により議長が判断することになります。
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