公文書の配達(受領)記録
更新日:
番号:2
趣旨
公共料金(振込み用紙)の配達・受領の確認方法です。
先日、突然税金の未払いによる「督促状」が届きました。
殆どの公共料金を銀行口座に依る自動引き落としにしていますが、たまたまそうしていなかったある種の税金が振り込まれていないとの事で「督促状」が届いたわけですが毎年、それまで期限内に納付しなかった事はなく、問題も起きておりませんでした。
ハッキリと、郵便による「振込み用紙」を受け取っていないのです。
支所の窓口に出向き、次は、本庁の担当の方からも電話を頂きましたが
これを解決するには、受け取る側、つまり私自身が「受け取っていない証拠」を提出する以外方法はありません。との一方的な答えでした。
この、「郵便による公文書」の未受領の証明方法を教えて下さい。
対応内容
公文書の配達(受領)記録について、地方税法第20条において、一般の郵便で税金に関する書類を送付し、返戻がなかった場合、行政機関に送付記録があれば、「通常到達すべきであった時」にその書類が届いたと推定されます。
大変恐縮ではございますが、再送しました納付書でお支払いいただきますようお願いいたします。
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