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市長のご回答に対する質問

更新日:

番号:3

趣旨

2022年5月17日付け「本事件に関する説明とお伺い」において、私は以下のように説明しました。
「私は2019年2月14日に代表者の数々の非行を看過する北杜市の農政課に対して、当事者の来年度の研修継続契約を親権で解除する申し入れを行いました。北杜市の産業観光部の部長は、北杜市の顧問弁護士と協議し、2019年2月26日に北杜市と地域おこし協力隊とは如何なる契約も存在しないので、親権で研修を停止することはできない、本件は親子関係の問題なので市は関知しないと回答しました。しかしながら北杜市は、当事者に地域おこし協力隊員の委嘱状を発行し、委嘱契約を締結しています。実際、北杜市は地域おこし協力隊員に研修規程に則って研修を行うように義務付け、その見返りに研修生に年額200万円の報奨金を支払い、その収入に課税していました。北杜市の顧問弁護士を勤めていた弁護士は、本件に関し農政課と協議した事実はないと主張しています。つまり北杜市は、身勝手な法的解釈を根拠に、両親が親権で未成年の当事者の人権を守るために行った研修停止の申し入れを妨害したことになります。」
それに対し2022年6月1日付けの市長の回答は「平成31年(2019年)2月26日付け回答書に記載のある北杜市役所の顧問弁護士の氏名は弁護士であります。」というものでした。
市長に以下の4点に関してお伺いします。
1. 市長は、当事者に地域おこし協力隊員の委嘱状を発行し、委嘱契約を締結しています。それにも関わらず、弁護士が北杜市と協力隊員の間には如何なる契約もないと判断する法的根拠は何でしょうか?
2. 市長は、弁護士の上記の判断は正しいとお考えなのでしょうか? 正しいと判断する法的根拠は何でしょうか?
3. 市長は、弁護士が本件に関わる顧問弁護士だと断定しています。その理由は何でしょうか?本件の顧問弁護士と農政課との協議に関する議事録に弁護士の名前が記載されているからでしょうか?
4. 市長が断定しているのにも関わらず、なぜ顧問弁護士は本件に関し農政課と協議した事実はないなどと主張するのでしょうか?
以上4点に関し、早急のご回答をどうかよろしくお願いします。

対応内容

質問(1)につきまして、弁護士のお考えについては承知しておりません。
質問(2)につきまして、平成31年当時、本市の顧問弁護士である弁護士に相談の上、本市が判断したものです。
質問(3)について、市の顧問弁護士は、弁護士になります。
質問(4)につきまして、貴殿と弁護士とのやり取りについては承知しておりません。

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