高根町長沢地区に設置予定の営農型太陽光発電設備について
更新日:
番号:1
趣旨
2021年12月4日に初めて住民説明会がありました。事業者は地域への説明会周知を怠り、設置場所から100m以内に住む住民が「案内が来ていない」と電話した際、説明をせず一方的に電話を切りました。住民説明会では質問した住民を怒鳴りつけることを繰り返しました。
2022年5月7日に行われた2回目の説明会では、住民に腕を振り回し殴ろうとする・机をたたき恫喝する行為を繰り返しました。身の危険を感じた住民は警察に相談しています。
同年7月14日に3回目の説明会がありました。この時は、事業者は説明会場に入室できる住民を限定し、会場に住民を3名しか入室させず、他の住民は排除しました。説明会場では、事業者による恫喝・住民暴行が行われ、住民は全治2週間の負傷、警察が介入しました。その後事業者は、恫喝した住民宅と住民の親族の家に「今後も事業を継続する」と報告をしに訪問しました。暴行を受けた住民にとって、事業者が自宅や身内の住まいを訪問する行為は恐怖です。【また暴行されるのではないか、今度は身内に危害を加えるのではないか】と、恐怖を感じます。
このような事業者に対し、市長の行ったことは「説明会場に公共施設を使用させない」ことです。事業者は公共施設利用ができないため、10月8日には民間レストランを利用し住民説明を継続します。
北杜市太陽光発電設備設置と自然環境の調和に関する条例(許可の基準等)第10条第2項(1)事業計画を実施するために必要な資力及び信用があると認められないとき。とあります。現在甲府区検に暴行の疑いで書類送検中のこの事業者に事業を継続させている理由をお答えください。市長がこの暴行を行った事業者を「信頼がある」とご判断されている理由をお答えください。
この事業者に事業を継続させる行為は、住民の安全を守らない行為です。
対応内容
市では当該事業者の代理人に対し、市条例及び国のガイドラインの規定に遵守し事業を行うよう指導を行ってきました。問合せがございました件につきましては、地域住民等の皆様から事業者の代理人に対するご意見として同様の内容のご連絡をいただいております。本事案に係る事業者の行動については、社会的規範を逸脱した行動と、100m範囲外の住民の方を排除したという2つの事案が重なったものと考えており、100m範囲外の住民を排除したことについては、市の指導・助言に従わなかったという他の事例を見ても特異なケースであり、このような状態での事業実施は望んでいるものではないことから、当該事業者に対し書面にて注意をいたしました。今後、事業実施の意思を示すものであれば、強く指導を行ってまいりたいと考えております。当該事業者の不適切な行動は、社会的規範を逸脱した逃れようのない事実でありますが、市条例に基づく対応とするならば、未だその判断を行う段階に至っていないものと考えております。
なお現時点において、市条例上、地域の理解を得、調和を図ろうとする姿勢が見られていない状況であると判断しており、申請があっても許可は厳しい状況にあると認識しています。
カテゴリー
地図
この情報は役に立ちましたか?
お寄せいただいた評価は運営の参考といたします。