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太陽光発電設備について⑥

更新日:

番号:9

趣旨

住民説明会で誠実に対応してくれる会社か見定めるため、質問を繰り返し行いました。説明会では条例を無視し、3~4日前に説明会のポスティング、事業者は責任をすべて施工会社にすだねる。6年間で社名を6度変える。いつでも転売するとの発言。こういった事業者に認可許可をしないでいただきたい。

対応内容

太陽光発電設備については、「北杜市太陽光発電設備設置と自然環境の調和に関する条例」(以下「市条例」といいます。)に基づき、事業者は、地域との調和を図るため、地域住民等と適切なコミュニケーションを図っていくことが重要であると認識しております。また、説明会にあたっては、開催場所、日時等について、地域住民等との調整を図り、かつ、参集の便を考慮して開催することが望ましいものと考えております。市条例の手続上において、地域住民等の皆様に事業者が事業計画の説明を行っていることを市では承知しておりますが、客観的事実を踏まえ、施工会社が行った行為は、事業者が行ったものと考えます。陽光発電事業は、再生可能エネルギー電気の利用の促進に関する特別措置法(以下「再エネ特措法」といいます。)に基づく再生可能エネルギー発電事業計画の認定を受けて実施されるものがほとんどであり、また、その参入障壁が他の再生可能エネルギー発電設備に比して低いものと考えられます。こうしたことから、太陽光発電事業、また、その実施に当たって様々な経済活動が展開されているものと受け止めており、当該事業者は転売等を繰り返すなど再生可能エネルギー発電設備を導入するという趣旨、意義からは、遺憾な状況であると考えておりますが、再エネ特措法で制限していない以上、市において制限することはできません。また、住宅隣接地における設置の不許可についてですが、市条例による規制は、法律の範囲内であることが要請されることから、市条例の目的実現のために財産権の制約と受忍の程度を慎重に検討し制定したものであります。このことから、このような規制は法律の範囲を超えるおそれがあること、太陽光発電設備のみならず、住宅をはじめとする建築物や工作物との衡平の観点から、市条例をもって設置不可とすることは、難しいものと考えております。個別に隣接者と事業者との関係において、客観的な事実を基に権利侵害を明らかにし、妨害排除又は妨害予防を行う必要があるものと考えております。引き続き、市条例に基づき、適切に対処してまいりたいと考えておりますので、ご理解お願い申し上げます。

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