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HOME暮らしの情報市長の部屋市長への手紙とその回答令和5年度太陽光条例について 3月議会での市長答弁をふまえて

太陽光条例について 3月議会での市長答弁をふまえて

更新日:

番号:27

趣旨

令和5年3月議会において、市長は太陽光条例について「事業者に対し5mの離隔距離をホームページに示している運用に明記し、事業者に対し事前の指導を徹底してまいります」と、条例改正ではなく運用面での規制指導を徹底するという答弁をされました。
地上設置型太陽光発電設備の問題について、市長が答弁されるのは10年来初めてで画期的なことであると市議さんから伺いました。今回住民側の意向を反映、明文化されたことは遅まきながらも画期的で、歓迎すべきことです。しかし、周辺住民の生活環境の保持と事業者の私権とのバランスが取れていない状態が長年続いていることこそが問題であり、まさに不要なトラブルを防止する観点から例規で定める必要があると考えますが、いががなものでしょうか。
現行条例では「1m以上もしくは高さに応じた距離を確保」、一方で新たな運用手続き文書では「5m」の離隔距離を推奨。これでは事業者だけでなく、市の窓口も、説明会に出席する住民も、誰もが混乱します。
手続き文書では、誰もが納得できるような5m推奨の考え方が示されています。これが実現されれば条例の目的である「調和」に一歩近づくに違いありません。「推奨」に実効性を持たせるべく、1日も早く北杜市太陽光条例に明記されることを願ってやみません。
既に地上設置型太陽光発電設備の設置ピークは過ぎたとはいえ、今後は事前に公表されないノンフィット設備等の増加も予想されます。北杜市民の暮らしの安心材料を、ぜひとも条例化という見える形でお願いいたします。

対応内容

ご要望のありました「5mの離隔距離」(太陽電池モジュールと隣接土地境界までの離隔距離と理解しております。)については、令和4年度3月市議会定例会の市長答弁を踏まえ令和5年4月に、市ホームページに示している「北杜市内における太陽光発電設備設置許可手続等について」(以下「市ホームページに示している運用」といいます。)に、隣接土地境界から太陽光モジュールまで5mの離隔距離を確保するよう推奨事項として明記したところです。
北杜市太陽光発電設備設置と自然環境の調和に関する条例(以下「市条例」といいます。)では、「1m以上、若しくは、太陽電池モジュールの高さと同等の離隔距離」としておりますが、この規定は、財産権の行使と受忍の程度を踏まえたものであります。
条例に「5m以上」とすることによって、太陽光発電設備の立地がおよそ不可能となる場合は、私権の制限という観点から適当でないと考えております。
しかしながら、太陽光発電設備設置に関する様々な状況を鑑みると、事業者と地域住民等との相互理解を深め、不要なトラブルを未然に防止するという観点から、離隔距離の拡大は有効な手段であると考え、市ホームページに示している運用に、隣接土地境界から太陽電池モジュールまで5mの離隔距離を確保するよう推奨事項として明記したものであります。
まずは、市条例や市ホームぺージ等の記載事項に基づき、事業者等に対して事前の指導等を徹底してまいりたいと考えております。

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