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HOME暮らしの情報市長の部屋市長への手紙とその回答令和5年度回答作成者の部署名の記載を(市長への手紙)

回答作成者の部署名の記載を(市長への手紙)

更新日:

番号:10

趣旨

市長への手紙の回答内容について、開示請求を法制訟務課に行なったところ、それは総務課ではなく◯◯課でしょ?と言われましたが、市長への手紙に回答文案作成した部署名、担当者名の文責が一切記載されておらず、部署把握を求められても困ります。部署名を明示していないのは市役所側の問題ですよね。受け手側が知り得ない情報のため、受け手側の落ち度にされても困ります。そのような市役所側の都合で、たらい回しにされても困りますので、毎回回答掲載の際は作成部署の明記をお願いします。

対応内容

市長への手紙に対しての回答掲載については、件名、趣旨、対応内容を掲載しており、所管課は掲載しておりません。
なお、各種書類等に対する担当課が不明な場合は、お電話または市の代表メールでもお伝えすることができますのでご活用ください。

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