市民税・県民税について
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番号:4
趣旨
令和4年の確定申告をしております。その結果、証券会社で源泉徴収された分のうち所得税部分は還付されました。市民税・県民税に関しては納付通知が来て源泉徴収分が算入されていないので、税務課にて源泉徴収分を踏まえて再計算する手続きを問い合わせたところ、できないとの回答でした。
市職員の作業を増やしたくない為かもしれませんが、間違いの修正を拒否する事とは信じられない事です。源泉徴収分を算入した正しい市民税・県民税を提示して下さい。
対応内容
特定配当等に係る所得(以下配当所得)と特定株式等譲渡所得金額に係る所得(以下株式譲渡所得)を総所得金額に含めて算定するためには、法律・条例上、市・県民税の納税通知書が送達される前までに、その旨を市・県民税申告や所得税確定申告において申告する必要があります。
所得税確定申告において、配当所得・株式譲渡所得の全部の申告不要を選択されており、市・県民税の納税通知書が送達される前までに申告不要を更正する申告もなかったことから、市・県民税については、配当所得と株式譲渡所得が算定されず、併せて所得から源泉されている市・県民税についても算定されないこととなります。
この件については、法律・条例上、課税更正ができないこととなりますので、何卒、御理解のほどお願いいたします。
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