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太陽光について

更新日:

番号:4

趣旨

農振農用地(青地)は原則、農地以外は許可されないはずですよね。周辺住民に必要な場合は許可される場合もある・・・ということを調べ知りました。言わずともわかると思いますが、周辺住民に太陽光が必要なわけもなく、条例にもある「自然環境の調和」にも全く合わない場所です。対象の会社がどこまで知っているかわかりませんが、万が一これが許可されるようなことがあれば、大問題です。まだ申請もされていないようですが、早い段階でこうした反対活動をすることが必要と考え、再度こちらに手紙として送ることにしました。農業委員会にもアプローチしますが、農振農用地(青地)が太陽光設置の許可を受けるようなことがあったら、農振農用地の意味がどこにあるのか・・・ということになります。先日こちらに手紙を送信した際は、反対署名が40名くらいでしたが、現在100名程に増えました。近々、範囲を広げ、北杜市の問題として取り組む所存です。市長が太陽光設置を許可しまくっていることは、口コミやSNSでも見ております。なので心配です。青地なので、まさか許可するなんてことはないと思いますが・・・。それから、この手紙は「市長への手紙」となっています。本当に市長に届いているのか確認したのですが、その方法を教えてください。秘書室やその他関連部署までで止まっていないか確認したいです。市長には期待外れだった・・・という声が近隣で聞こえてきます。期待していた市民をがっかりさせないでほしい。どうぞよろしくお願いいたします。

対応内容

当該太陽光発電予定地については、前回の「市長への手紙」において、農地(地目:畑)であり、北杜農業振興地域整備計画における農用地区域(農振農用地)の指定を受けているため、当該予定地で太陽光発電事業を実施するには、北杜市太陽光発電設備設置と自然環境の調和に関する条例(以下「市条例」という。)の許可はもとより、農振農用地からの除外(農振除外)及び農地転用の許可が必要であることを回答いたしました。
この度はお尋ねのありました農振農用地の制度等について説明いたします。農振農用地は、農業上の利用を図るべき土地とされ、農地以外での利用が厳しく制限されており、以下に示す要件に適合しない限り、除外することはできません。農振除外の手続きは、農振除外の申し出がされることにより、審査が開始されますが、農振除外の可否は、農業振興地域の整備に関する法律第13条の規定に基づき、市町村により審査され、都道府県知事が同意する仕組みとなります。
農振除外の要件(審査項目)は、1除外の必要性が認められ、代替可能地が無いこと、2農地の集団化、農作業の効率化、農業上の効率的且つ総合的な利用への影響が無いこと、3効率的且つ安定的な農業経営への影響が無いこと、4排水路等農業用施設への影響が無いこと、5国の(農用地等)土地改良事業又はこれに準ずる事業の区域外であること、6その他、農地転用許可の可能性等他法令の許認可見込み等があることです。これらの要件への適合性を総合的に審査し、除外の可否を決定することになります。
当該案件についても、今後農振除外の申し出がされた場合は、上述のとおり審査が開始されるものと考えられます。また、農振除外が許可された場合は、次に農地転用の手続きに進むことになります。引き続き、市条例に基づき、適切に対応してまいりたいと考えておりますので、ご理解をお願い申し上げます。
※農振除外の所管課は「農業振興課(TEL0551-42-1350)」、農地転用の所管課は「農業委員会事務局(TEL0551-42-1306)」になります。詳細については所管課にお尋ねください。
なお、頂いた市長への手紙の決裁については、市長への手紙とその回答について、市長が直接内容を確認しておりますことを申し添えます。

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