生活廃棄物回収について
更新日:
番号:6
趣旨
・北杜市における別荘所有者の生活廃棄物回収の事業趣旨とは?
・別荘所有者の生活廃棄物持ち込み登録制度導入について
・廃棄物分別について
対応内容
別荘所有者から排出されるごみについては、所在の自治体で収集する必要があることから可燃ごみ、不燃ごみを回収しています。しかし、別荘の方は自治会で設置したごみステーションを利用できないケースがあります。このため、毎週日曜日に市内4ヶ所の総合支所で排出できるようになっておりますが、可燃ごみと不燃ごみの限定的な収集としております。登録制を採っていない理由は、排出者が非常に多く、本人確認等に時間とコストがかかるため利便性を鑑み行っておりませんが、立会人を配置するなど、適正な排出に努めております。また、事業者が排出をしていることは把握をしておりませんが、産業廃棄物の排出を確認した場合は、法に則り厳しく対応をしてまいります。
また、地区ごとに設置されているごみステーションについては、地域衛生環境の秩序を保つため、自治会加入者自らが管理をし、排出者責任を保っております。市内に住民票登録がある方には、地元の自治会へ加入をいただき、地区のごみステーションを利用していただくことを推奨しておりますが、諸事情により自治会に加入できない方のごみステーションとして、各総合支所で回収を行っております。各総合支所のごみステーションにおいても、各地区のごみステーションと同様に、秩序を保つ必要があるため、登録制を取らせていただいております。
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