手紙の回答について②
更新日:
番号:3
趣旨
1. 前回の回答を踏まえどのような「説明と話し合い」を前提として、回答されたのか。
2.「疑義が確認された場合、調査する。」としているが、その判断をした理由は。
3. 回答3において、「この段階では」としているが、「この段階」とはどのような段階か。
4. 同条例を引用する形の文章で照会に対する回答として十分と考えているとすれば、 その根拠についても併せ説明願いたい。
5. 「返還行為の法的性格」及び「法的効果」について、回答漏れですので 再度回答願います。
6. 交付決定に係る文書、交付決定通知書の発送時期を含め説明願います。
7.「請求できることが出来るものであれば」としているが、御指摘の条文を示して説明願います。
8. 指導内容、 指導担当者、 指導対象者等について記録していないことについて。
9. 段階とはどのようなことを意味しているのか説明願いたい。
10.「調査義務があることから」としている。「調査義務」とは、どの様な法的性格の事務であるか説明願います。また、「公表いたします。」と回答しているが、 照会人には説明しないのかどうか、説明願います。
11. 3次回答2は、全面拒否されたと照会人が解してよいのか。また、現時点での疑義の内容を説明願います。
12. 3次回答2は、 全面拒否されたと照会人が解してよいのか。
13. 回答3は、「現在調査中」としているが、 どのような点について「調査中」なのか。
14. 照会人は、「●●●●」と記憶しているが、 それでよいのか改めて照会します。
15. 当該文書に記載されている6名の職員に様式に合致した証明書を発行しているかどうか説明願いたい。また、回答 5(2)は、 照会人の名称が相違していることについての回答をしておらず、 回答漏れとなっている。
対応内容
1. 市がオオムラサキに親しむ会に対して、申請に係る山林所有者に対し事業を行った経緯や当該地に対する今後の対応について話し合いを行うよう口頭で指導したもので、市が山林所有者に対し、説明と話し合いを行ったものではありません。
2.「北杜市山紫水明整備事業をめぐる補助金を不正支給(及び受給)の真相を究明すべく、住民説明会を求める件について(回答)」4再調査の結果にて報告したとおり、疑義が生じており、この点を含めて調査を行っているところであります。
3. この段階とは、一次回答の令和6年2月28日時点を指します。
4. 第八次照会との関連があるため、本照会では回答できません。
5.「返還行為の法的性格」及び「法的効果」については、現在調査中でありますので、本照会に対し回答は出来ません。
6.「令和4年6月24日付けで申請があった北杜市山紫水明整備事業費補助金の交付については、下記の通り決定したので、北杜市山紫水明整備事業補助金交付要綱第7条の規定により通知します。」と記載されています。 交付決定通知の発送時期は令和4年6月24日です。
7. 北杜市情報公開条例抜粋(開示請求権)第3条 次に掲げるものは、実施機関に対して公文書の開示(第5号に掲げるものにあっては、そのものの有する利害関係に係る公文書の開示に限る。)を請求することができる。
(1)市の区域内に住所を有する者
(2)市の区域内に事務所又は事業所を有する個人及び法人その他の団体
(3)市の区域内に存する事務所又は事業所に勤務する者
(4)市の区域内に存する学校に在学する者
(5)前各号に掲げるもののほか、実施機関が行う事務事業に利害関係を有するもの
8. 二次照会の回答のとおり、話し合いをするよう指導したものであるため、文章を作成する必要はなく、記録を残すことはないと判断したものです。
9. この段階とは、令和5年12月11日現在となり、その時点では「不明確」、「不適切」とは考えておりません。
10. ここに記した調査義務とは、法的根拠はありません。委託契約書については、疑義があるものと解しております。調査内容については、委託契約書締結時の経過及び現地調査です。●●様は、山林所有者ですので、報告させていただきます。
11. 自然とオオムラサキに親しむ会(以下「NPO」という。)の会長との聞き取り調査です。その中で、NPOの会長からは、●●様と話し合いをしていないと聞いております。なお、聞き取り調査の内容については、「北杜市山紫水明整備事業をめぐる補助金不正支給(及び受給)の真相を究明すべく、住民説明会を求める件について(回答)」4再調査の結果のとおりです。
12. それぞれについては、北杜市情報公開条例第3条のとおりです。また、現時点での疑義の内容は、委託契約書締結時の経過及び施業内容等です。
13. 自然とオオムラサキに親しむ会に対する聞き取りでは、山林所有者に森林整備を行う旨の説明を行った上で、山林所有者本人が委託契約書に押印したかどうかの聞き取りのみを実施。補助金対象事業としての説明を行ったかは確認しておりません。北杜林政第474号の回答書では、あくまでも経緯をお示ししたもので、調査結果を報告したものではありません。
14. 名称については、ご照会のとおり「●●●●」となっておりました。見誤り、確認不足と反省いたしております。情報公開条例の引き合いについては、三次照会4で「関係資料によりお示し願いたい。」とあり文書の公開を求めていると誤認したことからの回答でした。
15. 令和5年11月17日付け「森林調査の実施について」の文書を事務的文書にした理由につきましては、通知については法で定められておらず、今回は関係者との間で円滑に調査を遂行するために、事務的にあらかじめ通知したものです。証明書については、様式を準用した様式で発行している。照会人の名称が相違しているについては、発送リストを作成する際、契約書により作成した為、誤りに気付かず送付してしまい大変申し訳ございませんでした。
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