市長への手紙の回答について④
更新日:
番号:9
趣旨
1. 令和2年度から令和4年度までの親しむ会の整備事業について、完成検査を実施した日時と担当職員名を、検査調書についてそれぞれ説明願いたい。
2. 令和5年度事業に係る完成検査の実施過程及び検査調書の作成過程における作業について。
3. 改正後の交付要綱の内容を精査しても改正箇所が不明である。改正した事項はどのような内容か説明願いたい。
4. 同第1 0号の規定に基づく「書類」の改正によることとしたのは、目立つことを回避することを企図したのではないか。
5.「市長が必要と認める書類」とは。
6. 補助金等について、現状を踏まえ、実例を挙げて、説明願いたい。
7. 交付要綱に関連する情報は、積極的に情報公開することが妥当だと思う。
8. 八次照会1において適示した回答の条項について、どのように考えているか、説明願います。
対応内容
1. 質問いただいた内容につきましては、公文書となりますので、北杜市情報公開条例に基づく対応となります。
2. 令和5年度については、親しむ会からの事業申請書は収受しておりません。
3.「交付要綱の一部の改正を行った。」と回答いたしましたが、正しくは「交付要綱の一部の改正手続きを行った。」であり、訂正してお詫び申し上げます。
改正箇所については、交付要綱第6条第1項で規定する様式第1号に(別紙)を加えました。
この告示は令和6年4月1日から施行しており、(別紙)は次のとおりです。
(別紙)私は、次の事業者より北杜市山紫水明整備事業費補助金交付要綱の説明を受け、これを理解しましたので、次の施業地内において、同事業者が森林の整備及びその促進に関する施業を行うことに同意します。
4. 3で回答したとおり、改正につきましては、交付要綱第6条第1項で規定する様式第1号に(別紙)を追加しました。
5. 交付要綱第6条第1項で規定する様式第1号(別紙)のとおりです。
6. 補助金等の適正化ガイドラインに基づき、各年度に実施した補助金交付事業について各部局が評価した結果を取りまとめ、ホームページで公表しております。親しむ会については、自然とオオムラサキに親しむ会通信をブログ発信していること確認しております。また、内閣府ホームページにおいても活動報告等の公表がなされております。
7. 市が保有する公文書には、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)に規定する不開示情報又は北杜市情報公開条例(平成16年北杜市条例第12号)に規定する非開示情報が含まれているため、情報を公開するに当たっては慎重な取り扱いをしております。一方で、御指摘いただいているとおり開示請求権を前提とせず、市の裁量による情報公開も行っております。一般的に市政情報等ホームページ等で積極的に情報公開を行うもの、個別事案において必要に応じて情報公開を行うものがあります。個別事案における裁量による情報公開は、事案や内容に鑑みて、公文書を管理する所管部長及び所管課長の判断により行います。
公文書の内容に関する照会については、情報公開条例に基づく手続きをお願いしておりますので御理解よろしくお願いいたします。
8. 情報公開は、市が市民に説明する責務を全うし、市民の的確な理解と批判の下に公正で透明な市政の推進に重要であると認識しています。開示請求権の行使以外の方法による情報公開を否定するものではございません。
(募集)第2条(7)のその他市長が指定する事項について
・指定管理者の公募は施設ごとに募集要項を作成することとしており、条例第2条各号の規定を踏まえ、内容には次の項目を記載し公表しております。以下、回答には、「その他市長が定める」事項、書類を含む全ての項目について記載してございます。
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