畑地化促進事業とは
水田を畑地化して、野菜やそばなどの畑作物の本作化を進めようとする取組を支援する対策です。
対象農地を交付対象水田から除外する代わりに、耕作者に対して交付金(一時金)が交付されます。
※対象農地の地目が畑へ変更になるわけではありません。
※当事業を活用し、交付金を受け取った農地は、以後水田活用の直接支払交付金を受け取ることができません。
交付対象
以下の要件(1)、(2)を満していることが条件です。
(1)交付対象者
販売農家または集落営農
(2)交付対象農地
前年度において主食用米、水田転作の交付金の対象作物(そば、野菜、花き等)が作付けられていること。
水田活用の直接支払交付金の交付対象農地であること。
隣接した農地で、概ね団地化を形成していること。
取り組み開始年(令和6年度)から5年間(令和6~10年度)継続して高収益作物またはその他畑作物を作付けし、販売を行うこと。
現状で畦畔や水口が備えられていること。
支援メニュー
畑地化支援・定着促進支援
食用米の需要が中長期的に減少する中、畑作物の需要に応じた生産を推進するため、水田を畑地化し、畑作物の定着等を図る取り組みを支援します。(下表参照)
対象作物 | 対象作物 | 定着促進支援 |
---|---|---|
高収益作物(野菜、果樹、花き 等) | 10aあたり 14万円 |
10aあたり 2万円(※3万円) × 5年間 または 10aあたり 10万円(※15万円)(一括) ※加工用・業務用野菜等の場合 |
畑作物(麦、大豆、飼料作物(牧草)、そば等) | 10aあたり 14万円 |
10aあたり 2万円 × 5年間 または 10aあたり 10万円(一括) |
注意事項
- 申請し採択された場合は、この農地は交付対象外農地となりますので、申請する農地が借地の場合は地権者と十分に協議を行い、合意を得た上で申請してください。※同意書の提出が必要となります。
- 当事業は採択制のため、申請者全員への交付が約束されるものではありません。
- 後日、販売が確認できる書類等の提出をお願いします。
要望調査について
事業の活用を希望する場合は、北杜市農業再生協議会(事務局:農業振興課農政担当)までご連絡ください。
参考
畑地化促進事業(農林水産省HP)<外部リンク>
→https://www.maff.go.jp/j/syouan/keikaku/soukatu/r4hosei.hatatika.html