命名権売却事業(以下、ネーミングライツ)とは、本市の施設の愛称を決定する権利(命名権)を法人に付与することによって、施設の管理費等の財源を確保することを目的とした制度です。
なお、あくまで愛称の命名権の付与であり、市が条例で定める施設名を変更するものではありません。
対象施設
対象の施設は、スポーツ施設、文化施設、公園その他市が所有する公共施設又はその一部です。
ただし、市がネーミングライツにふさわしくないと認める施設は対象外となります。
命名権の付与期間
原則として、3年以上5年以下の期間とし、施設の特性、管理運営形態等に応じて協議の上、期間を決定します。
ただし、指定管理者制度導入施設については、その指定期間を考慮し、市長が別に定める期間とします。
選定方法
公募により、命名権者を選定します。
※命名権者の申請には複数の要件を満たす必要があります。詳しくは要綱をご確認ください。
ネーミングライツのメリット
市民にとって
ネーミングライツを通じて得られた収益は、施設の維持管理費や設備投資に活用することができるため、市民の負担の軽減や施設の利便性の向上が見込まれます。また、愛称により施設が注目されることで、知名度の向上や地域の活性化が期待されます。
ネーミングパートナーにとって
公共施設の愛称に法人名やブランド名を表示することにより、幅広くPRすることができます。また、ネーミングライツを行うことで、地域社会の貢献に寄与し、ブランド価値を高めることができます。
導入実績
施設名 | 愛称 | 命名権者 | 使用期間 | 命名権料 |
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八ヶ岳スケートセンター | FOLKWOOD SKATE PARK八ヶ岳 | 株式会社トランジットジェネラルオフィス |
令和6年4月1日~ |
年額 100万円 |
たかねの湯 | 日帰り温泉ヘルシースパサンロードたかねの湯 | 株式会社クスリのサンロード |
令和6年11月1日〜 |
年額 60万円 |