景観条例の建物高さ制限の緩和特例について
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番号:2
趣旨
まちづくり審議会では、審議委員の中の一部からは住民の意思の尊重が進言されながらも、論議の中では全く生かされないままに第7回審議会までもつれ込んでおります。これだけ長い審議が必要ということは、この諮問案にそれだけの問題があるということに他なりません。
着任早々でご多忙とは存知ますが、短時間で結構ですのでご検討のほど、どうぞよろしくお願い申し上げます。面会させていただきますのは2~3名程度になる予定です。
対応内容
まちづくり審議会につきましては、これまで貴重な時間をかけて慎重にご審議をいただいておりますことから、意見集約により答申をいただきたいと考えております。
また、面会の申し入れに関しましては、今後、日程調整のうえ対応させていただきます。
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