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民法等の一部改正法について(父母の離婚後等の子の養育に関する見直し)

更新日:

親権に関するルール等が見直されました

令和6年5月17日に、民法等の一部を改正する法律が成立しました。

この改正法は、父母が離婚した後も子の利益を確保することを目的に、子の養育に関する父母の責務を明確化するとともに、親権・監護、養育費、親子交流、養子縁組、財産分与等に関するルールを見直すものです。

いわゆる「共同親権」(離婚後も父母が共同して親権を行使する制度)についても、この改正法により定められています。父母双方(共同親権)または一方(単独親権)を親権者と指定することができるようになる見込みです。

詳しくは、法務省ホームページをご覧ください。

 

法務省作成パンフレット

父母離婚後の子の養育に関するルールが改正されました(法務省作成パンフレット)PDF 1.68MB

 

 

 

法務省作成動画(YouTube)

 

離婚後の子の養育に関する民法等の改正について(法務省作成動画)(外部サイト)

 

 

【参考サイト】

親権者とは(法務省ホームページ)(外部サイト)

共同親権を定めた改正法について(法務省ホームページ)(外部サイト)

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お問い合わせ

こども政策部 子育て政策課

電話:
0551-42-1332
Fax:
0551-42-2335

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