庁舎の保全、秩序の維持及び執務環境の美化を図るとともに、事故等の予防に努めることにより、市民等が安心して庁舎を訪れることができる環境を整備し、かつ、公務の円滑な執行を確保するため、北杜市庁舎管理規則により禁止事項及び許可事項を定めています。
禁止事項
- 庁舎を破壊し、損傷し、汚損し、又は美観を損なう行為
- 庁舎管理者が指定した場所以外に車両又はこれに類するものを乗り入れ、又は駐停車する行為
- たき火その他火災発生の危険を伴う行為
- 多数集会してねり歩き、座込みその他通行の妨害となるような行為
- 示威行為又はけん騒にわたる行為
- 乱暴な言動で、他人に迷惑を及ぼし、又は不安を与える行為
- 凶器、爆発物、火薬類その他の危険物を持ち込む行為
- 金銭、物品等の寄附を強要し、又は押売をする行為
- テント、杭その他これらに類する仮設工作物を設置する行為
- 職員に面会を強要し、又は執務を妨害する行為
- 北杜市庁舎管理規則第8条第2項の規定により、庁舎管理者が立入りを禁止し、又は制限した庁舎若しくは庁舎内で庁舎管理者が指定する区域又は事務室等へ立ち入る行為
- 前各号に掲げるもののほか、庁舎の保全、秩序の維持及び執務環境の美化に支障を来し、又は事故等のおそれがある行為であって、公務の円滑な執行を妨げる行為
許可事項
- 物品の販売、募金その他これらに類する行為又はその他営業行為をすること。
- 掲示物、看板、旗、懸垂幕その他これらに類するものを掲示する方法により、公衆の目に触れる状態に置くこと。
- 市の機関以外の者が主催して集会を開催し、又は集団で庁舎に入ること。
- 庁舎の一部を独占的に占用又は利用すること。
- 撮影、録音その他これらに類する行為をすること。
- 前各号のほか、庁舎管理者が庁舎の管理上特に必要があると認める行為
詳しくは、北杜市庁舎管理規則をご確認ください。