入札金額の内訳について
平成26年6月4日に公布された建設業法等の一部を改正する法律(平成26年法律第55号)の施行に伴い、公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律(平成12年法律第127号)が改正され、入札金額の内訳を記載した書類を提出することが義務付けられてから、本市においても工事の入札時に工事費内訳書の提出を求めています。
今回、令和6年6月14日に公布された建設業法等の一部を改正する法律(令和6年法律第49号)により、公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律が改正され、入札金額の内訳として、材料費、労務費及び当該公共工事に従事する労働者による適正な施工を確保するために不可欠な経費として国土交通省令で定めるものその他当該公共工事の施工のために必要な経費の内訳を記載しなければならないこととされました。
つきましては、令和8年4月1日以降の本市における工事の入札時においても、工事費内訳書に上記経費の記載を求めることとしましたのでご承知の程よろしくお願いいたします。
○ 追加項目
・材料費
・労務費
・法定福利費の事業主負担額
・建退共制度の掛金
・安全衛生経費
○ 様式
・工事費内訳書 (XLSX 13.3KB)
・工事費内訳書(記入例) (PDF 77.6KB)
○ 注意
・積算システム等による会社独自様式でも可能としますが、経費は追加で記載してください。
・必要な経費の記入がない場合、計算に誤りがある場合、入札書の金額と工事価格が異なる場合等、内訳書に不備があった場合は、その入札は無効となります。
○ 参考
・法定福利費の事業主負担額公共工事の発注における入札金額の内訳について(国土交通省)
・労務費に関する基準ポータルサイト(国土交通省)